2005年10月アーカイブ

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となるわけですが、所得税法等の一部を改正する法律が平成17年3月31日に公布され、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、申告書に控除証明書または領収証書を添付等することが義務付けられました。

よって、平成17年分の所得から、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されることになりました。

確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには、この社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付することになります。 11月上旬ごろに控除証明書が発送されるようです。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する制度です

主な受給要件

(1)次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。

①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者

②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。

(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。

(4)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

受給金額

創業後3か月以内に支払った経費の3分の1支給上限:200万円まで助成金の支給は2回に分けて行われます。

※支給の対象となる経費

①設立・運営経費

②職業能力開発経費

③雇用管理の改善に要した費用

業務命令違反の処分例

業務命令違反に対して具体的な懲戒処分をおこなう場合、以下過去の判例で有効、無効の判断がなされたものを挙げています。

《懲戒処分が有効とされた事例》

転勤を拒否したものに対して、業務上の必要性があり、拒否理由がないことから懲戒解雇を有効とした例(東亜ペイント事件)

残業命令を拒否したものに対して、当該労働者が手抜き作業があり、過去に処分歴があることなどから懲戒解雇を有効とした例(日立製作所武蔵工場事件)

系列会社への出向命令を拒否したものに対して懲戒解雇を命じたもの(新日本ハイパック事件)

出張命令を拒否したものに対して、会社側は本人の了解が得られるように誠実に対応していた場合の懲戒解雇(佐世保重工事件)

《懲戒処分が無効とされた事例》

所持品検査を拒否したものへの懲戒解雇は無効とした例(帝国通信工業事件)

ネクタイ着用を拒否したものに対してなされた解雇処分(麹町学園事件)

届なしに遅刻したものに始末書の提出を求めたが拒否された場合にいきなり懲戒解雇することは無効であるとした例(共栄印刷紙器事件)

違法な業務命令

業務命令が労働者との労働契約の範囲外の言動を命じるものであれば、それは違法、無効なものであり、労働者の方々もこれに従う義務はありません。

過去の判例において違法、合法の判断がなされたものを例示しています。

違法とされた業務命令

組合関係文書を事業所の窓ガラスに貼り付けことを理由に配置転換したもの(関西マネジ興行事件)

女性従業員が、お茶汲みを拒否したことを理由に解雇通告したもの(加藤製作所事件)

合法とされた業務命令

合理化計画の実施、労働者の残業への非協力を理由に配置転換したもの(同和鉱業事件)

同僚との協調性の欠如を理由に配置転換したもの(若松工業事件)

ネームプレートの着用を命じたもの(東京郵政局館外事件)

当該業務命令の違法、合法の判断は、その目的、手段、方法、結果などを総合的に考慮し、慎重な判断が必要です。

業務命令の根拠

使用者が従業員に対しておこなう業務命令の法的根拠についてみていきます。

学説

固有権説 使用者は、憲法29条の保障する財産権に基づいた経営権を有しており、固有の権限として業務命令を下せると考えています。

契約説 使用者と従業員が、双方同意のもとに形成された労働契約にその根拠を見出します。

判例

帯広電報電話局事件 「使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。」

国鉄札幌運転区事件 業務命令の根拠を労働契約にあるとした上で「業務命令に違反するものに対して、その行為の中止、原状回復の指示、命令をすること、または規則に定めるところに従い、懲戒処分を行うことができる、と解するのが相当である」としています。

判例では、労働契約に業務命令の根拠があるとしているようです。

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