受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する制度です
主な受給要件
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
受給金額
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1支給上限:200万円まで助成金の支給は2回に分けて行われます。
※支給の対象となる経費
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用

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