業務命令違反の処分例
業務命令違反に対して具体的な懲戒処分をおこなう場合、以下過去の判例で有効、無効の判断がなされたものを挙げています。
《懲戒処分が有効とされた事例》
転勤を拒否したものに対して、業務上の必要性があり、拒否理由がないことから懲戒解雇を有効とした例(東亜ペイント事件)
残業命令を拒否したものに対して、当該労働者が手抜き作業があり、過去に処分歴があることなどから懲戒解雇を有効とした例(日立製作所武蔵工場事件)
系列会社への出向命令を拒否したものに対して懲戒解雇を命じたもの(新日本ハイパック事件)
出張命令を拒否したものに対して、会社側は本人の了解が得られるように誠実に対応していた場合の懲戒解雇(佐世保重工事件)
《懲戒処分が無効とされた事例》
所持品検査を拒否したものへの懲戒解雇は無効とした例(帝国通信工業事件)
ネクタイ着用を拒否したものに対してなされた解雇処分(麹町学園事件)
届なしに遅刻したものに始末書の提出を求めたが拒否された場合にいきなり懲戒解雇することは無効であるとした例(共栄印刷紙器事件)

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