違法な業務命令
業務命令が労働者との労働契約の範囲外の言動を命じるものであれば、それは違法、無効なものであり、労働者の方々もこれに従う義務はありません。
過去の判例において違法、合法の判断がなされたものを例示しています。
違法とされた業務命令
組合関係文書を事業所の窓ガラスに貼り付けことを理由に配置転換したもの(関西マネジ興行事件)
女性従業員が、お茶汲みを拒否したことを理由に解雇通告したもの(加藤製作所事件)
合法とされた業務命令
合理化計画の実施、労働者の残業への非協力を理由に配置転換したもの(同和鉱業事件)
同僚との協調性の欠如を理由に配置転換したもの(若松工業事件)
ネームプレートの着用を命じたもの(東京郵政局館外事件)
当該業務命令の違法、合法の判断は、その目的、手段、方法、結果などを総合的に考慮し、慎重な判断が必要です。

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