労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正(施行は平成18年4月1日からです)
(1)改正の内容
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)が継続事業と同じ±40%となります。
(2)経緯
増減幅の差が設けられたのは、有期事業へのメリット制の導入当時、当該業種においては重大災害が多発する傾向にあり、継続事業と同様のメリット増減率の幅の設定が、著しい保険料負担の増加とそれに伴う事業主の災害防止インセンティブの減退を招くおそれがあったためであり、それを避けるために有期事業と継続事業の間には増減幅に差が設けられたという経緯があります。
しかしながら、建設事業における最近の災害発生状況を見ると、度数率及び強度率が有期事業へのメリット制度導入当時に比べ著しく低下し、継続事業が±40%の増減幅に拡大された昭和55年当時の全産業の災害発生状況を下回る水準にまで低くなっていることから、これらの取扱いに差を設ける合理的な理由はなくなってきている。このため、有期事業(建設の事業)のメリット増減幅は、継続事業と同じ増減幅にすることが適当であるとされたものです。