2006年1月アーカイブ

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正(施行は平成18年4月1日からです)

(1)改正の内容

有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)が継続事業と同じ±40%となります。

(2)経緯

増減幅の差が設けられたのは、有期事業へのメリット制の導入当時、当該業種においては重大災害が多発する傾向にあり、継続事業と同様のメリット増減率の幅の設定が、著しい保険料負担の増加とそれに伴う事業主の災害防止インセンティブの減退を招くおそれがあったためであり、それを避けるために有期事業と継続事業の間には増減幅に差が設けられたという経緯があります。

しかしながら、建設事業における最近の災害発生状況を見ると、度数率及び強度率が有期事業へのメリット制度導入当時に比べ著しく低下し、継続事業が±40%の増減幅に拡大された昭和55年当時の全産業の災害発生状況を下回る水準にまで低くなっていることから、これらの取扱いに差を設ける合理的な理由はなくなってきている。このため、有期事業(建設の事業)のメリット増減幅は、継続事業と同じ増減幅にすることが適当であるとされたものです。

労働者災害補償保険法の一部改正(施行は平成18年4月1日からです)

(1)改正の内容  二重就職者(複数の事業場で就労している者)の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動が、通勤災害保護制度の対象となります。

(2)保護の範囲

①二重就職者の場合 保険関係の処理については、第一の事業場から第二の事業場への移動は、第二の事業場での労務の提供に不可欠である故に保護されると捉えるべきであり、当該移動中の災害については、第二の事業場の保険関係により処理することが適当であるとされ、給付基礎日額も第二の事業場の賃金を基に計算することになります。 二重就職者の事業場間の移動の途中であっても、省令が定める場合を除き、経路の逸脱・中断があった場合には通勤とは認められないことになります。

②単身赴任者の場合 赴任先住居から帰省先住居への移動については、勤務日当日又はその翌日に行われる移動を、原則として保護の対象としています。また、帰省先住居から赴任先住居への移動については、勤務日当日又はその前日に行われる移動を、原則として保護の対象としています。

単身赴任者の勤務先住居と帰省先住居との間の移動の経路上の災害が通勤災害として保護されることになりますが、経路の途中で数時間にわたり飲食するといった行為があった場合には、経路の逸脱・中断の問題が生じてきます。

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