2007年7月アーカイブ

オレの身内が交通事故にあった。ここはオレの出番だろってところだよな。

それで話しを聞くと間違いなく過失割合10対0でオレの身内には過失はない。

オレはそんなに交通事故処理の実務経験があるわけではないが、それなりに力にはなれる程の知識は持ってるし、身内の案件だし、報酬もらうわけでもないから代理人として示談交渉をしても弁護士法違反にもならない。

しかしながら被害者本人は特に争う気はないらしい。保険屋の提示する条件で示談交渉に応じるとのことだ。

オレにとっては保険屋のいいなりになるなんてことは有り得ないことなんだが、まあ本人がそれでいいって言ってるんだから致し方ない。

これは労使紛争なんかにしても同じことが言えるんだが、当の本人が争う、闘う姿勢が無ければオレはどうしてあげることもできない。よく「穏便に済ませたいんですが・・・」なんて相談をされたりするけど、そもそも第三者に解決を依頼する時点で穏便に済ますなんてことは有り得ないことだ。

仮に弁護士に依頼したって同じこと。

自己に正当な権利があるにもかかわらず権利を主張しない人がいると思いきや、自分の義務もろくに果たさずに権利のみ主張する不届きな輩が多いのも現実なんだよなぁ。本当に嫌になるよ。

前回の記事で書いた年金時効撤廃特例法案で救済される範囲の続き。社保庁のホムペに良い感じの広報チラシを発見したのでリンクしときます。

年金時効特例法が施行されました(社保庁HP)

要するに前の記事で書いたオレが気になっていた事案についても救済されるということ。

でもこれはオレが想定したケースなだけであって、具体的にそういった事案で依頼を受けているというわけではない。

今回の年金問題は大抵の方は被保険者期間回答票を請求して加入期間の漏れがないことを確認して終わり。

基礎年金番号に統合されていない加入期間がある方は厚生年金の期間照会をして統合してしまえばそれでおしまいなんだよ。

どうも今回の年金問題は過去に社会保険庁によって国民年金の未納期間があることを情報流出された政府与党の政治家の社会保険庁潰しの政治的意図がある気がするし、年金不安を煽って利益を得たいメディアの過剰な報道が裏にあるような気がしてならない。

オレは別に社保の肩を持つつもりはまったくないし、現に国民年金の納付記録が消えてしまっていたり、厚生年金の加入記録が確認できないケースがあることも事実だ。

でもいろいろな役所で手続きを代行している代書屋にとってはもっとむちゃくちゃなことをやってるお役所もたくさんあるだろ!って思うんだよねぇ。

こんな一般受けしないこと言ってるとオレが社会保険労務士としてテレビに出演できたり、新聞で取り上げてもらったりというメディアへの露出はありえないだろうな(笑)

オレが前職勤めていた某金融機関から年金時効撤廃特例法案についての相談を受ける。

要するにこの法案で救済される範囲についての相談なんだが、どの範囲まで救済されるのか?過去に請求したにもかかわらず時効で受給できなかった人にも支給されるのか?具体的な事例はどのようなものがあるのかといったところ。

まず、今回期間照会などで加入記録が新たにみつかった場合は当然に時効関係なしに5年まえの部分から一時金として支給されるのは当然だよね。

次に過去に加入期間がみつかっていたにもかかわらず時効の壁に阻まれた人にも今回支給が行われるようなのでこれも問題なし。

そこでオレが気になったのが

長期要件の遺族厚生年金の受給者の方の亡くなった方の加入記録が出てきた場合の取扱いと、

過去に老齢厚生年金を受給していた方が亡くなって遺族厚生年金に結びつかず、その後亡くなった方の加入記録が出てきた場合に未支給年金としてその方の遺族に年金支給がされるのか?

という2点。

おそらく年金給付に関する5年の時効を撤廃するってことだから上記2点のケースでも加入記録さえ出てくれば支給されるんだと思うんだが、ちょっと情報収集と確認をしておこうと思う。

当事務所ホームページに相互リンクのご依頼を頂いた皆様へ

このブログもつい最近まで2ヶ月更新できておりませんでしたが、ホームページも2ヶ月半に渡って更新できておりませんでした。

昨日、相互リンクのご依頼を頂いておりました皆様に当方からもリンクさせて頂きました。

個別にメールを送信させて頂きましたが、対応が遅くなりましたことをこの場でお詫び申し上げます。

今後はこのようなことの無いようこまめに更新していこうと思っておりますので今後とも宜しくお願い申し上げます。

また、引き続きホームページのほうでは相互リンクの募集をしておりますのでお申込みをお待ちしております。

相互リンクの募集の詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください。

当事務所ホームページ相互リンク募集の詳細

久々に全国社会保険労務士会連合会のホームページを見てみたらおもしろそうな記事が出ていた。

労務管理士に公正取引委員会が排除命令を出したらしい。
詳細は以下のリンク先で

公正取引員会が行った排除命令

要するに労務管理士は公的なものではなく、社会的に高く評価されて就職に有利なものではないという判断。

この労務管理士という資格、オレも以前から知っていたけど当然の処分だな。

まあ他にもいろんな資格商法がある。オレも行政書士業務で資格商法のクーリングオフだったり、契約無効の主張をしてきたりしたけど、オレ自身にも資格商法関係の勧誘が結構あったりする。

今までで一番悪質だったのが

「行政書士の岩谷先生に経営コンサルタントの資格のご案内です。この資格は厚生労働省の認可を受けています」というもの。

話を聞くと「この厚生労働省の認可」の部分、ただ単に雇用保険の教育訓練給付の対象になってるだけの話なんだよね。

オレは確かに行政書士だが社会保険労務士もやってんだよ。教育訓練給付の対象なだけじゃんってすぐにわかるよ。

相手みて物を言えってんだよ。

皆さんこの手の資格商法には注意してくださいね。うっかり申し込んでしまったらすばやくクーリングオフしましょう。

クーリングオフ期間が過ぎてしまったら?

当事務所にご相談ください(笑)!!

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