2007年8月アーカイブ

今日は朝からおなかの調子が悪く療養中。

ヤフーのトピックスをみてたら貨物自動車運送事業法違反容疑での捜査の記事が出ていた。

内容の方は、阪急タクシーがタクシーを使って神戸新聞を販売店間で無許可配送してたというものなんだけど、貨物自動車運送事業法違反での捜索なんてあるんだね。

確かに軽貨物ならまだしも

一般にしても特定にしても貨物自動車運送事業許可は許可要件厳しいからねぇ。

でも阪急タクシーぐらいならその気になれば合法的な営業は可能だと思うんだけど。

まあ無許可営業なんて山ほどあるよな、氷山の一角にすぎないと思うよ。

今日、某社会保険事務所のある職員さんの顔を見て思い出した。この日曜日は社労士試験だったんだね。

この職員さん、前から試験を受けるって話を聞いてたんで、「どうでした?」って聞くと「多分合格したと思います。」とのこと。

自己採点で合格ラインなら後はマークミスさえければ合格間違いないよね。合格を確信されている皆さんおめでとうございます。

でもってオレは今年から税理士試験を受験すると公言してたから「今月、試験だったんですよね?」って話になる訳。

オレの税理士試験の結果の方はというと、

税理士受験の申込みを完全に失念していたんです!!!

やってしまったよなあ、手続きの代行を業務とするオレが手続きを失念するなんて。

もちろん依頼された業務で手続きの失念などしたことは無いけど、いざ自分の事ととなると油断してたのかなぁ。

五月の末頃が受験申込み受付期間だったんだけど、今年は労働保険の年度更新が例年より遅れたこととか、いろいろとバタバタしてて気付いた時には後の祭りだった。

まあいいよ、来年3科目合格を目標に計画するからさ。ちなみにオレの受験の5科目は

1.簿記論 2.財務諸表論 3.法人税法 4.酒税法 5.国税徴収法

本当に資格を取るためだけの簡単な科目に絞った選択。

でも「社会保険労務士と行政書士の資格だけじゃ食っていけないから税理士受けるの?」って言われないように本業のほうもしっかり稼いでいかないとな。

経営者の中には就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることを嫌がる人も結構いる。

その理由は「就業規則を作ってしまったら、それに拘束されるから」というものが多い。

この意見は、自分たちが労働者との関係において「すでに労働基準法、その他労働関係諸法令に拘束されている」ということをまったく理解していない。どっちみち拘束されてるわけだ。

本来就業規則を作る理由は「労働者が10人以上いる場合は労基法で義務付けられている」、「労使紛争を未然に防止するため」、「労働者の労働条件を統一的に管理するため」など様々あるわけだけど、その他に

届け出た就業規則を元に後になって助成金がもらえるケースが多々ある。

要するに届け出た就業規則の労働条件を後々改善したり、新たな制度を採用したりして変更していけば助成金の対象になるってことだ。

なかには既に法律で義務付けられている制度でさえ該当者がでるだけで受給できるものもあったりするから驚きだよな。

オレの関与先には労働者の多い少ないに関係なく就業規則を作って労働基準監督署に提出しておくことを薦めている。

作成する時点での現行法の最低条件で作っておけば良いわけだから。

もちろん作成後も法改正に合わせて変更届を出していかないと意味がないから継続的なお付き合いが続くようになるしね。

オレはこういうこともプロの仕事のひとつだと思っているんだが・・・

お盆休みもなくずっと仕事をしていたオレ。まあ「貧乏暇無し」の典型だよ。皆様はいかがお過ごしだったでしょうか?

このお盆の期間中ちょっとした初体験をした。今まで行ったこと無かったのかよ!ってつっこまれそうなんだけど、初めて21世紀職業財団に行ってきた。

パートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)の対象になりそうな事業所があるので、その申請の件で寄ったんだけど、今までここには縁が無かったんだよなあ。

最近は助成金といえば、創業、異業種進出、定年延長、継続雇用あたりばっかり考えていたからね。

でもって21世紀職業財団さん、非常に対応が親切で感じが良いところだったんだよね。

パートタイマー均衡待遇推進助成金の説明を一通りしてくれた後に「育児・介護もいかかですか?」ってな感じで育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・中小企業子育て支援助成金)の説明をしてくれて、その上関係資料、パンフレット等もごっそり頂いて帰ってきた。

オレの経験上、皆様もそうだと思うけど、役所ってのは普通こっちから質問したことしか教えてくれない。

上記のように質問してないことまでいろいろ教えてくれるなんて滅多にないことだよ。

常日頃から21世紀職業財団さんの対応が非常に良いのか、たまたまお盆の暇な時期に訪問したからじっくり対応してくれたのかわからないが、ちょっと嬉しかった。

こういう助成金をやっていて思うことは

社会保険労務士が関与してない中小企業は大損してるよな。

従業員が1人しかいない会社でも、手続きは自社で出来る(実際は正確に出来てなくて損してるところも多いが)場合でも社労士に関与してもらっておいた方が絶対にいい。

助成金で言えば、創業、異業種進出や特定の条件に当てはまる労働者を雇用すればもらえる助成金は別として、労働条件の改善や新たな制度の採用なんかでもらえる助成金は日頃から適正な労務管理が出来ていることが大前提だからね。

普段は労働者の労働条件についてたいして関心がなく労務管理がまともに出来ていない経営者が助成金をもらおうってのは虫がいい話だ。

手続代行なしの相談顧問だけならかなり安く顧問契約できるわけだし、助成金だけじゃなく人事労務のコンサル、リスクマネイジメントとしてもその費用対効果は大きいと思う。

なんか宣伝っぽい記事になってしまったけど、本当にそうなんだよ。

でも社労士の関与率って低いよなあ(涙)。

最近、岡山県知事許可の建設業許可申請にオレにとっては願ってもない変更が相次ぐ。

詳細については、下記の岡山県行政書士会のホームページのリンク先を参照ください。

建設業(更新)申請等に係る添付書類の省略について

建設業者の経営業務管理責任者又は専任技術者の経験等の確認について

まず①のほうなんだけど、毎年度事業年度終了届をきっちり出していれば5年ごとの更新許可申請の際に次の添付書類が省略できるというもの。

工事経歴書(様式第2号の2)

直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

使用人数を記載した書面(様式第4号)

貸借対照表、損益計算書(法人の場合には、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表を含む)

そして、業種追加、般・特新規、の場合にも貸借対照表、損益計算書を省略できるようだ。

次に②のほうはと言うと、過去に岡山県知事許可で経営業務の管理責任者や専任技術者になっていた、または現になっている人は新規許可(般・特新規、許可換え新規も含む)、業種追加、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更届の際に改めて実務経験の証明をする必要がないということ。

特に新規で建設業許可を取得する際に一番のネックになることは

経営業務の管理責任者になれる人がいるかどうかその実務経験を証明できるかどうか

ってことだからね

専任技術者については有資格者がいるから大丈夫ってケースが多いからね。

今回の変更で新規の許可取得にも門戸が開かれることもあるだろうと思う。

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