さてさて年金問題、次は社保庁職員と市町村職員の年金保険料着服に話が展開していってるな。
年金保険料着服ってのは当然に業務上横領であって刑法犯なわけで、当事者は懲戒免職、刑事告発されるってのが筋だと思う。
しかし、実際のところ事件発覚後にちゃんと金を返せば刑事告発は見送られるってのが慣習だ。
それどころかちょっと前までは、依願退職、諭旨免職が認められてたケースも多々あるわけで、叩かれてもしょうがないよな。でもって本題。
ある会社の従業員の奥様、共稼ぎでこの奥様自身勤務先で社保に加入していた。
その後、約2年前に退職。普通なら夫の被扶養者になるのが当然。健保・国保の保険料負担もないし、国年も3号になって保険料負担もなし、夫も税法上控除を受けれることになる。
しかし、なぜか被扶養者になっていなかった。
しかも単独で国保に加入、ちゃんと保険料は納めているようだ。
それで1号としての国年の保険料の催告がどさっときてびっくりしたらしい。でも問題ない。
今は被扶養者届の取得年月日はちゃんと遡及出来るから。
しかし、オレなりになぜ被扶養者にならなかったのかを考えてみた。
1.退職時に雇用保険の基本手当を受給していて収入要件で被扶養者になれなくて、基本手当の受給終了後もそのままになっていた。
2.退職して給与収入はなくなったが、その他の収入(事業や不動産等)があった。
3.ただ単に制度を知らなかった。
どうやら、1.2.に該当する事実はなし。信じられない話だが、どうやら3.の理由のようだ。
これで国年は3号になるし、国保の保険料に関してもなんらの給付も受けていないようだから簡単な手続で資格取得時から還付されることになる。よかったね、っていうか不思議な話だ。

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