2008年1月アーカイブ

今日で1月も終了。たったこの前正月だと思っていたのにもう2月。

このままではあっというまに寿命が来てしまうような気がする。時間は大切にしたいもんだ。

残念ながら、この1月末で2件の委託解除が発生。1件は事業廃止だからしょうがないにしても、もう1件は定番の断り方をされる。

「この度、社会保険労務士の資格を持っている者を採用することになりまして・・・」。

他にも「この度、身内の者が社会保険労務士事務所を開業することになりまして・・・」ってのも定番の断り方らしいのだが、まだオレは経験したことがない。

それにしても

試験に合格しただけの人間がオレの変わりができる

っていう解釈になるわけだろ。

失礼な話だよ。まだ嘘でも後者の断り方をしてくれたほうがいい。

まあ、去る者は追わず。減った分だけまた増やせばいいだけの話。

来月もがんばろ。

久々に行政書士業務関係の記事。

岡山県庁のホームページに経営事項審査申請の手引き(平成20年版)がアップされていた。

詳細はこちら⇒ 建設業許可・経営事項審査の手引について:岡山県庁HP

ちなみにこの経審(平成20年度版)の手引きのPDFファイルは約37MBあります。

かなり重いのでダウンロードするときは注意した方がいいかも。

ちなみにオレの事務所の主たる業務は社会保険労務士業務なんだけど、建設業許可と経営事項審査はいつでも受託できるように準備してある。

やはり建設業許可と経営事項審査は行政書士業務の基本だと思ってるから、さすがに「わかりません」とは恥ずかしくて言えない。

一応、オレも行政書士だから。

2日前の記事で書いた内容

月間社会保険労務士を読むと・・・

これが一転、社労士に端末を貸し出すらしい。

ソースはこちら

年金記録相談へ対応、厚労省が社労士に端末一部開放へ:読売新聞

なんだかオレのブログ読まれてたのかっていうタイミングだが、社労士にとっては知名度を上げるいいチャンスだとは思う。

でも「社労士=年金の専門家」っていうイメージが付くのはどうかと思うよ。

「社労士=労務管理、労働・社会保険に関する専門家」ってのが本当のところじゃないかな?

まあ年金問題はエンドレス。最終的な解決をみることはないだろうけど、一件でも基礎年金番号未統合の記録が減ればばいいなとは思うよ・・・

やっぱり月曜日は忙しいね。電話もよく鳴るよ。

午前中には突然の来客。オレは人と会う予定がないときはちゃんとスーツ着てないんだよね。

かなりラフな格好。困ったんだけど気心の知れたお客さんだからそのまま対応した。新規のご依頼の件だったから突然訪問されても気分は悪くないね。

話は変わって、ある建設会社さんからの相談。この会社は行政書士として関与してるだけで社労士としては関与してないんだけど、社員が入院して対応に困っているとのこと。

この会社、就業規則等に社員が私疾病で欠勤している場合に給料を支払う規定はないので支払う必要はないんだけど、

「社員が無収入ではかわいそう。傷病手当金っていうのがあるのは聞いたが面倒くさそう。給料を支払ってあげたほうが良いのか?」

という社員思いのいい会社。

もちろんオレは傷病手当金の話を

それに就業規則に規定はないとはいえ「病気で欠勤してても給料を支払った。」という下手な前例を作らないほうが絶対にいい

後々同じようなケースが生じた場合に同様の対応を求められるようになると大変だからね。

傷病手当金もらえばいい。

今月の月間社会保険労務士(2008年1月号)を読むと全国社会保険労務士会連合会が社会保険庁に提出していた意見書に対する社会保険庁からの回答が載っていた。

意見書の内容は「社会保険労務士事務所へ窓口装置の設置をして、社会保険労務士それぞれに窓口装置の操作をさせられないか」というもの。

この意見の内容そのものがどうかという議論は別として社会保険庁の回答は当然不可。

連合会のホームページに回答書がアップされていたのでリンクしておきます。

<第5回年金業務・社会保険庁監視等委員会指摘事項に対する回答(社会保険庁)>

個人情報保護の観点ってのはよくわかるけど

民間電話相談受託事業者と同列扱いってのはねえ

そのくせ、ねんきん特別便対策で窓口の行政協力させたり、その他いろいろと行政協力してたりするわけだ。

なんか矛盾してねえか?

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