今月の月間社会保険労務士(2008年1月号)を読むと全国社会保険労務士会連合会が社会保険庁に提出していた意見書に対する社会保険庁からの回答が載っていた。
意見書の内容は「社会保険労務士事務所へ窓口装置の設置をして、社会保険労務士それぞれに窓口装置の操作をさせられないか」というもの。
この意見の内容そのものがどうかという議論は別として社会保険庁の回答は当然不可。
連合会のホームページに回答書がアップされていたのでリンクしておきます。
<第5回年金業務・社会保険庁監視等委員会指摘事項に対する回答(社会保険庁)>
個人情報保護の観点ってのはよくわかるけど
民間電話相談受託事業者と同列扱いってのはねえ
そのくせ、ねんきん特別便対策で窓口の行政協力させたり、その他いろいろと行政協力してたりするわけだ。
なんか矛盾してねえか?

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