2008年2月アーカイブ

今日で2月も終了だ。今年は閏年だから4年に一度の2月29日。オリンピックイヤーだね。

昔からニッパチと言って2月、8月は商売人にとっては暇な月とされているんだけど、うちの事務所では今月過去最高の新規お問合せ件数があった。しかし、それほど受託には結びつかず売り上げは低迷(笑)。

まあそんなもんだよ、これも種蒔きだと思うしかない。

そして今日も相談顧問の引き合いがあったんだけど、電話してきたのが総務担当者。どうやら総務担当者だけではいろいろと対応できないことが出てきて、社労士に関与してもらおうと思っているらしい。

そこで「社労士に委託することは、上司や経営陣に話は通っているのか?」と聞くと、「これから話を上に上げるために、事前に相談に乗って欲しい」とのこと。

勘弁してよ。オレが話しをするのは社長等、経営陣、ある程度の規模の会社なら管理職までだよ。まだ社労士に委託することが社内で決定もされてないのに、オレが一総務担当者に説明するためにノコノコと会社を訪問するわけにはいかねえだろ。

まず社労士に関与してもらうことを上司等に相談して、決裁を貰ってから声を掛けてくれと頼んでおいた。その時は、他の社労士と価格コンペになろうともお伺いするってね(笑)。

それで本題。最近、内容証明の作成依頼が相次ぐ。

内容証明の作成は顧問先の売掛金の回収などでやることはあっても、ここしばらくスポットで受けることはなかった。しかし、ここにきて立て続けにスポットでの依頼が。

これはよく言われることだけど、しばらく依頼のなかった業務を突如集中して立て続けに依頼されることがある。

オレも以前、行政書士業務では離婚の案件が突如集中したり、社労士業務では、労働保険の新規適用が続いたり、年金関係の依頼が集中したりしたことがあった。

なんだか不思議なんだけど本当に続くときは続くもんだ。

今日の最高裁判決。生活保護を受けている人が一時的に海外に滞在した場合、その期間の生活保護費を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決。

以下、時事通信からの引用。

 生活保護を受けている人が一時的に海外に滞在した場合、その期間の生活保護費を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は28日、「居住地を国内に有していれば、保護を受けられる」との初判断を示した。これまでの行政実務では、こうしたケースは支給しておらず、自治体側は変更を迫られることになった。

 同小法廷は一方で、「国外に滞在し続けるなどした場合には、保護の停止や廃止の決定をすべきだ」とも述べた。

 その上で、大阪市側に減額処分取り消しを求めた男性について、タイへの渡航費用約7万円を自分で支出したと指摘。「最低限度の生活維持のための金銭を保有していたことは明らかだ」とし、取り消しを命じた1、2審判決を破棄し、請求を棄却した。

海外に渡航した理由はわからないが、判決でも示されているように「最低限度の生活維持のための金銭を保有していたことは明らかな人」が生活保護を受給していることが問題なんだよ。

事務所表示板を新しくした。表示板ってのは要するに看板のこと。

事務所の前に引っ掛けてあるだけのものだから雨風にさらされることもなく、そんなに汚れたり痛んだりするものでもないんだけど、オレの場合はこういうものはいつも綺麗な状態にしておきたい。

事務所表示板

人によっては看板なんかはバッジと同じで、古くて、ある程度痛んでるほうが長年営業している証であって信頼度が増すって考える人もいるだろうけどね。

オレは逆にあまり汚いと「なんかこの事務所、あまりはやってないのかねぇ」なんて考えてしまうタイプ。まあ人それぞれだろうね。

今日は外回りの便があったので、昨日断念した軽自動車検査協会と岡山西警察署にもいってきた。

大抵の自動車関係の手続なんかは簡単なもの。社労士業務に例えるなら、雇用保険と社会保険の得喪業務みたいなもの。そう考えれば自動車登録も車庫証明も苦ではなくなるね。

しかしながら、いつ行っても岡山西警察署の外観はスゴイ。税金の無駄使いっていうか、ゴージャスな作り。写真撮ってくればよかった。

岡山市民の人ならみんな知っていると思うけど、例えるなら、「パルテノン神殿」みたいなイメージかな。今度行ったら写真撮ってきます。

今日の岡山は一日中雨。

岡山は、「晴れの国」って言われてるくらいで、本当に雨が少なくて気候が良い。

逆に言えば「岡山に住んでいて良いところは?」と聞かれたら「晴れが多いこと」ぐらいしか思い浮かばないけど。

今日はこれといって予定がなかったので、軽自動車の住所変更と車庫証明の件で軽自動車検査協会と警察署に行こうかと思っていたんだけど、あいにくのこの雨で心が折れた。

急ぎの仕事ではないので、明日以降に持ち越し。外回りの便があるときにいっしょに回ればいい。

軽自動車検査協会と警察署で思い出したけど、先日自動車関係を引き受けてくれる行政書士さんを探すって記事を書いたんだけど、一件リアクションが。開業して数ヶ月の行政書士さんのようだ。

でもあくまで業務提携。オレにも仕事を紹介してくれることが前提だからね。

開業数ヶ月でオレにまともな仕事を回せるとも思えないし、やはり実務経験の浅い人に仕事を紹介するのは、オレに責任は無いとはいえ、ちょっと怖い。というわけでお断りすることに。

結局は、当面良い人が見つかるまでは、自動車関係の仕事もやることにした。なんだかんだ言っても、仕事の依頼があるうちが花。ありがたい話なんだよね。せっかくお問合せを頂いて、お断りするのも忍びない。

でもやるからにはある程度まとまった量をやらないと逆に足かせになったりするのは給与計算と同じ。コンサル業に力を入れたい事務所の経営方針とは反するけど、もうしばらくは代書屋業務も売り上げるしかない。

今日は建設業一人親方の労災特別加入の相談を受ける。

今まで中小事業主の特別加入はいろいろとやってきたが、一人親方の特別加入の話は意外にも今回が初めて。

しかも、オレの事務所では行政書士業務で建設業を扱っているだけに、建設業の一人親方の労災特別加入が未経験というのは自分自身少し驚いた。

考えてみると行政書士業務で付き合いのある建設業者さんというのは建設業許可を取得したり、経営事項審査を受けたりする建設業者さんだから一人親方さんとは接点がない。

だから一人親方の労災特別加入と縁がないのも当然なのかもしれない。手続自体は某労働保険事務組合を通してしまえば簡単なこと。

加入の動機というのは、元請から「労災特別加入の証明を出せ」と言われたため。

最近は、建設業許可が必要ない軽微な工事に入るのにも「建設業許可を取れ」とか、公共事業の入札に入るわけでもないのに「経審の結果を出せ」などと元請からの強い要請があるようだ。

でも

特別加入だけはできることならしておいたほう良い。

というのも、過去に知り合いの知り合いの方だが、軽自動車貨物運送業の一人親方さんが仕事中の事故で亡くなって、労災特別加入していればってケースを目の当たりにしたことがあるから。

オレの事務所が労災保険適用事業所になれば、オレ自身も中小事業主として特別加入できるわけだけど、今は身内に手伝ってもらうぐらいで労災の対象となる労働者はいない。

オレの場合、労災に特別加入したいがために今後労働者を雇用するってこともありえるかもしれない。

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | All pages 

PR

アーカイブ

PR

PR