今日は建設業一人親方の労災特別加入の相談を受ける。
今まで中小事業主の特別加入はいろいろとやってきたが、一人親方の特別加入の話は意外にも今回が初めて。
しかも、オレの事務所では行政書士業務で建設業を扱っているだけに、建設業の一人親方の労災特別加入が未経験というのは自分自身少し驚いた。
考えてみると行政書士業務で付き合いのある建設業者さんというのは建設業許可を取得したり、経営事項審査を受けたりする建設業者さんだから一人親方さんとは接点がない。
だから一人親方の労災特別加入と縁がないのも当然なのかもしれない。手続自体は某労働保険事務組合を通してしまえば簡単なこと。
加入の動機というのは、元請から「労災特別加入の証明を出せ」と言われたため。
最近は、建設業許可が必要ない軽微な工事に入るのにも「建設業許可を取れ」とか、公共事業の入札に入るわけでもないのに「経審の結果を出せ」などと元請からの強い要請があるようだ。
でも
特別加入だけはできることならしておいたほう良い。
というのも、過去に知り合いの知り合いの方だが、軽自動車貨物運送業の一人親方さんが仕事中の事故で亡くなって、労災特別加入していればってケースを目の当たりにしたことがあるから。
オレの事務所が労災保険適用事業所になれば、オレ自身も中小事業主として特別加入できるわけだけど、今は身内に手伝ってもらうぐらいで労災の対象となる労働者はいない。
オレの場合、労災に特別加入したいがために今後労働者を雇用するってこともありえるかもしれない。

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