ネットショップ開設がらみのリース契約を解除できないか?という相談を、この2週間ほどの間に2件立て続けに受ける。
契約内容は、ネットショップの開設・運営をコンサルするという名目で契約をすると、まったく認識のないパソコンやパソコンソフトのリース・保守契約までさせられているというもの。
その他に営業マンが、「ヤフーや楽天などに出店する」、「〇〇件のアクセスは必ずある」、「〇〇円の売り上げは保証する」といったような虚偽の説明をして契約させているようだ。
ちょっと前に流行った電話機リース契約商法に近いものがある。リース契約は正当な理由がない限り、一方的に契約を解除することはできない。
それに「消費者」と「事業者」間の契約ではなく、「事業者同士」の契約だから「消費者契約法」や「特定商取引法」の適用は原則ない。この辺りを利用した悪徳商法なんだよね。
ではどうするか?法律を勉強した人なら誰でも知っている基礎中の基礎の部分を根拠に契約の取消・無効を主張することになる。
「この2週間で、岡山市内の事業者さんで、うちの事務所に相談がきた」件数が2件だから、全国的には結構な件数でこの手の事案で悩んでいる事業者さんがおられるんじゃないかな?

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