第三者行為災害

最近、1週間に1冊、社労士向けの専門書や実務書などを読破していこうと実行中。

第三者行為災害研究(日本労務管理研究センター)

そして、先週末に読んだ書籍が「第三者行為災害研究(日本労務管理研究センター)」。

社労士向けの本だから、主に、交通事故による業務上災害、通勤災害が起こった場合の労災保険と自賠責保険の調整処理について論じられている。

重要なのは、労災保険の先行給付を選択すること。医者の好き勝手にさせてたら、自賠責の限度額の120万なんてあっという間だからね。

不思議なもので、こういう本を読んでいると交通事故の相談が来る。労災絡みではないから、行政書士業務ということにはなるんだけどね。結局、受託には至らなかったが。

そして、もう一つタイムリーにも今日の読売新聞に「自賠責、立て替え20億円が回収不能」と言う記事が。以下、読売新聞からの引用。

自賠責、立て替え20億円が回収不能...雲隠れ運転手や妨害で

 加入が義務づけられている自賠責保険に入らずに交通事故を起こしたドライバーに代わり、国が被害者への補償金を立て替える制度で、2002~06年度に計約20億円が回収不能になっていることがわかった。

でもこの回収不能、国土交通省の役人さんに同情してしまうところもあるよ。だって加害者側は、自賠責すら加入せずに車を走らせてるような奴等なんだぜ。

下手に回収しようすれば己の身に危険が及ぶことだってあるだろうと思うよ。本気で回収しようと思ったら、司法や警察などの他の行政機関との連携が不可避だと思うね。

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