2008年5月アーカイブ

「やはりきたか。」という感じの「名ばかり管理職問題」に関するご相談。

うちの事務所の顧問先でも関与先でもない某飲食店さんなのだけど、退職した元店長から在職時の時間外手当、休日手当を請求されているらしい。

この手の事案は、労働基準法第41条の管理監督者に該当するか否かという争点の他に、時間外手当、休日手当を支払わなければならない時間外労働・休日労働があるのかどうかという問題も存在するのだが、そこはちょっと置いておいて管理監督者について。

労働基準法第41条の「管理監督者」の定義について、茨城労働局のHPから引用。

 労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めていますから、管理監督者に労基法上の時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要です。ただ、「管理職」イコール「管理監督者」といえるかというと、必ずしもそうでありません。

 管理監督者の範囲について、行政通達は、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。

 具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。

 各社の実態としては「課長」以上を管理監督者として扱っている例が多いようですが、必ずしも、法的に妥当でない場合もあります。課長について管理監督者でないとした裁判例に、

「監督管理者とは、従業員の労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうと解すべきところ、課長に就任したことによって原告が従業員の労務管理等について何らかの権限を与えられたとの主張立証はなく、役職手当が支給されたり・・・多少の優遇措置が採られるようになったことは認められるものの、これらのみでは、原告が右監督管理者に該当するとはいい難い」とした関西事務センター事件(平11.6.25 大阪地判)や、

「原告は、被告課長に昇進後は、被告大阪工場内の人事等にも関与したが、独自の決定権を有していたものではなく、上司を補佐し、上司から与えられた仕事をこなしていた域を出ないものであって、被告の重要事項についての決定権限はなかったこと・・(中略)・・その職務内容(質及び量)・給料・勤務時間の取扱等について、右課長昇進前後でほとんど差異がなかった」のだから、「労働基準法四一条二号所定の管理監督者には該当しない」とするサンド事件(昭58.7.12 大阪地判)などがあります。

 このほか、銀行本店の調査役補について、出退勤管理をうけ部下の人事、銀行の機密に関与せず、上司の手足となって部下を指導育成したに過ぎなく、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事には全く携わっていないことから本条の管理監督者にあたらないとしたもの(静岡銀行事件、静岡地判昭53・3・26)がありますので、こうした判断基準や判例に照らして、管理監督者に該当しない場合は、使用者側に対し時間外・休日労働の割増賃金の支払いを求めることもできます。

社労士にしてみれば「今更ながら」という気はするが、今後、名ばかり管理職問題の是正、対策コンサルを前面に押し出して営業する社労士も増えそうだ。

どうやら、社会保険労務士の電子署名のみでの電子申請を可能にする省令改正がなされるようだ。

現行では、事業主にも電子証明書を取得してもらうか、事業主の電子証明書の代わりにIDとパスワードを交付してもらう必要がある。

これを社会保険労務士の電子署名のみで申請ができるようになる、いわゆる「送信代理」ができるようになるらしい。

ただし、「事業所と社会保険労務士との間に提出代行関係があることを証明できるもの」を添付する必要があり、A4一枚程度の簡単な様式に記載し、それを画像ファイルにして添付、送信するようだ。

この様式は、包括的に提出代理を証明するものと、手続ごとに個別に証明するものとに別れるとのこと。

施行日は来月の20日頃を予定しているらしいから、もうすぐだね。

今までよりも使い勝手が良くなることは間違いない。

これを機に、社労士の電子申請利用は急速に普及していくかもしれない。

前回のブログ記事で書いた、事務所代表者印と社会保険労務士の職印が完成。

事務所代表者印と職印

写真上の丸印が事務所代表者印。

写真下の角印が社会保険労務士の職印。

なかなかいい感じにできている。

これで契約時も領収書の発行も格好がつく。

そこにちょうどいいタイミング?で、顧問契約の引き合いの電話が入る。

やはり、印鑑を新調したりすると運気が上がったりするものなのだろうか?

早速、明日訪問してお話を伺うことになった。

新調した事務所代表者印を使うことになればいいのだが・・・。

ゴム印を注文する機会があり、そのついでに事務所代表者印と社会保険労務士の職印を作成することにした。

というのも、うちの事務所のお客さんは、多少個人の方のご依頼もあるが、大抵は株式会社や有限会社といった法人。

社会保険労務士や行政書士は、基本的に個人事業主だから、法人のように印鑑登録された代表者印があるわけでもなく、契約書の作成の際などには、個人の認印を使うことになるのだが、これがどうも格好が悪い。

そこで、法人の代表者印のような事務所代表者印をつくることにした。

社会保険労務士の職印のほうはというと、そもそも、弁護士も司法書士も行政書士も職印を作成して会に届け出る制度があって、オレも行政書士のほうでは、「行政書士岩谷直浩之印」という角印を作って岡山県行政書士会に届出がしてある。

しかし、社会保険労務士にはこの職印という制度が無い。

だから、例えば領収書を作る際にも、職印を押すのではなく、個人の認印を押すことになるんだけど、これもちょっと体裁が悪い。そこで自分で職印を作ることにした。

ちなみに最近は、こういった印鑑やゴム印などの注文なども、もっぱらネット。ポイントも付くしね(笑)。

助成金専門サイトが完成。

雇用保険の助成金・給付金を徹底研究!と銘打ってしまったが、なんてことはない助成金を羅列しただけの内容。

一応雇用保険の助成金は全部網羅してあるので、強いて言えば、種類ごとに取扱機関が異なる助成金を、一括で確認できることが唯一のメリットといったところか。

サイトのリンク先はこちらです。

助成金活用研究所/雇用保険の助成金・給付金を徹底研究!

オレ自身にとっては、助成金を再確認するいい機会になったし、これからも助成金の知識の維持、発展に活用していけるとは思う。

もう少し、各助成金の詳細まで書いていければいいんだけど、あまり細かく書いていると本当に膨大な記載になってしまうんだよね。

これから、また加筆していければいいのだが。

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