どうやら、社会保険労務士の電子署名のみでの電子申請を可能にする省令改正がなされるようだ。
現行では、事業主にも電子証明書を取得してもらうか、事業主の電子証明書の代わりにIDとパスワードを交付してもらう必要がある。
これを社会保険労務士の電子署名のみで申請ができるようになる、いわゆる「送信代理」ができるようになるらしい。
ただし、「事業所と社会保険労務士との間に提出代行関係があることを証明できるもの」を添付する必要があり、A4一枚程度の簡単な様式に記載し、それを画像ファイルにして添付、送信するようだ。
この様式は、包括的に提出代理を証明するものと、手続ごとに個別に証明するものとに別れるとのこと。
施行日は来月の20日頃を予定しているらしいから、もうすぐだね。
今までよりも使い勝手が良くなることは間違いない。
これを機に、社労士の電子申請利用は急速に普及していくかもしれない。

コメントする