7月から政府管掌健康保険の被扶養者の検認をするようだ。
何年か前に「毎年10月に定期的に検認をする」ということになったと思うのだが、いつの間にかしなくなっていた。
以下、社会保険庁HPからの引用。
定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について
本年7月より、健康保険法施行規則第50条に基づき、政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認(以下「検認」といいます。)を実施いたします。事業主の皆様には、本年7月上旬ごろから、健康保険被扶養者調書(異動届)(以下「調書」といいます。)が送付されます。調書は、被保険者の方々へ配布していただき、記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることを確認出来る書類等)を添付の上、事業所で取りまとめていただき、別途社会保険事務所がご案内する期日までに管轄の社会保険事務所へ提出をお願いいたします。この検認は、保険診療を適正に受けていただくために必要な事務ですので、事業主・被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
検認の対象となる方
政府管掌健康保険の被扶養者である方であって、次に掲げる方を除く方が対象となります。
(1) 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
(2) 本年4月1日において15歳未満の子(調書⑨続柄欄に03または13がプリントされている方に限る。)
※ すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合は、調書の提出が不要となるため事業主の方へ調書を送付いたしません。
※ 事業主の方へ送付するリーフレットはこちらです。詳細はこちらをご覧ください。
・ 定期的な被扶養者認定状況の確認について(1ページ)
・ 調書の記入例(2・3ページ)
・ 添付書類、調書「副」の送付について(4ページ)
※ なお、被扶養者の追加については送付する調書で行うことは出来ません。別途、健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※ 詳しくは、管轄の社会保険事務所にお尋ねください。
調書「副」の送付について
提出いただいた調書は社会保険事務所で審査後、被扶養者の異動(削除)があった被保険者の方についてのみ調書「副」を事業主の方へ送付します。異動がない被保険者の方の調書「副」は送付いたしませんので、ご了承ください。
【事業主・被保険者の皆様へのお願い】
通常の健康保険被扶養者(異動)届の提出される場合については、以下の点にご留意ください。
■ 被扶養者の方が、被扶養者の要件に該当しなくなったとき 現在、被扶養者となっている方が、次の要件に該当した場合は、速やかに健康保険被扶養者(異動)届に被保険者証を添えて管轄の社会保険事務所に提出していただきますようお願いいたします。
・ 就職などによって、新たに被保険者となったとき
・ 被扶養者の年収が130万円(60歳以上の方または障害者の方は180万円)以上となることにより、被扶養者となるための要件を満たさなくなったとき
・ 結婚して、他の被保険者の方の被扶養者となったとき などです。
※ もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
■ 被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が、年収130万円以上となるなどにより、被扶養者に該当しなくなったとき
健康保険被扶養者(異動)届の提出の他に、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。種別変更の手続きは、ご本人が住民票のある市町村役場の国民年金担当窓口で行う必要があります。
※ もし、届出を提出しなかった場合、種別変更の届出を忘れますと、年金が減額されたり、受け取れなくなることもありますのでご注意ください
なんだが、久しぶりのような気がする。

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