2008年7月アーカイブ

税理士事務所の副所長を名乗る方から、「業務提携してくれる社会保険労務士を探している。」との電話。

一応、話しを聞くと顧問先から社会保険関係や労務関係の相談が多く、そういった事業所をお願いできる社労士を探しているようだ。

別に、うちの事務所にとっては悪い話ではない。

「充分、対応できますよ。」という返答をしておく。

その次の質問が、「こちらの事務所の所長と、年齢が近い方のほうが良いので先生の年齢を知りたい。」とのこと。

歳を教えることなんかは、何の問題もないので答えると、「生年月日まで教えていただけませんか?」ときた。

普通、年齢が近い人間を探すのには、大体の年齢がわかればいいことであって、具体的な生年月日まで必要ないだろ。

ちょっと不審に感じたオレは、「年齢がわかればよろしくないですか?」と答えた。

電話を切った後も、なんだかスッキリしないオレは、着信履歴の電話番号とその税理士事務所の電話番号とを照合してみたのだが、間違いなく、その税理士事務所からの電話だ。

なぜ、詳細に生年月日まで知りたがったんだろうな?

普通に考えれば、そこまで聞くのは非常識だろ。

もしかして、生年月日で相性占いでもしたかったのかな(笑)。

戦時中に、挺身隊(ていしんたい)で働いていたという方からのご相談。

旧令共済組合員であった期間が、厚生年金の被保険者期間としてみなされることは当然理解しているが、この挺身隊という言葉は、恥ずかしながら、知らなかった。

そこで、調べてみると、「挺身隊とは、1943年に創設された14歳以上25歳以下の女性が市町村長、町内会、部落会、婦人団体等の協力によって構成されていた勤労奉仕団体のこと」のようだ。

この挺身隊で働いていた期間の年金記録の取扱いについては、働いていた場所によって取扱いが異なるようで、旧陸海軍等の官営の工廠で働いていた場合には、旧令共済組合員の期間となり、民間の軍需工場などであれば、厚生年金の被保険者期間となるようだ。

期間照会の手続は、どちらにしても、社会保険事務所で可能とのことだが、前者であれば、履歴申立書を提出する必要があるとのこと。

年金業務も奥が深い。

建設業許可の事業年度終了報告の提出のため、岡山県庁の土木部管理課へ。

前のブログ記事で書いた、「餃子の王将」で食事を済ませた後、クライアントに工事経歴書の最終確認と押印をしてもらう。

その後、備前県民局で法人事業税の「納税証明書」を交付してもらい、県庁に向かう。

岡山県庁土木部管理課手続は、なんの問題もなく、受理されて終わりだったのだが、ここに来ていつも思うことは「相変わらず、昼の12:00~13:00の間は、昼休憩で窓口を閉めている。」ということ。

オレが関係する役所の多く、例えば、社会保険事務所やハローワークなどでは、最近は、昼は交代で休憩回して、ちゃんと従来の昼休憩の時間でも窓口は開いていて、書類を受理してくれる。

その気になれば、昼休憩の時間も窓口を開けることなど、簡単なことなんだろうと思うけど。

でもまあ、昼の1時間窓口が開いてなくても、そう困らないんだけどね。

昨晩のテレビ朝日放送のアメトークのトークテーマが「餃子の王将大好き芸人」だった。

それを観ていたオレは、なんとなく「餃子の王将」に行きたくなってしまったのだ。

餃子の王将

というのも、オレが勤め人をしていた頃、職場のすぐ隣の建物が「餃子の王将」だったおかげで、当時は、月曜から金曜まで、毎日王将通いをしていた。

懐かしくなったんだろうね。

そこで、今日の昼飯は王将で食べることにした。

うちの事務所から、車で5分のところに王将があるので、そこに向かう。

醤油ラーメンセット行こうと思えばいつでも行けるのだが、最近は昼飯からあまり脂っこいものはとても無理。

しかも、昨日のブログ記事で書いたように、ここ数日、夏バテ気味でほとんど食欲がなかった。

アメトークのおかげで昼からがっつり食事して少し元気が出たような?

残念ながら、この後、お客さんとのアポイントがあったために、餃子は控えることにした。

そして、なぜか、醤油ラーメンセットを注文。

餃子も食べたかった。

夏バテが始まる。

身体はだるいし、妙に眠い。

こういうときはしっかり食べないとダメなんだろうけど、あまり食欲も無い。

柿の葉すし

そんな中、大阪土産の柿の葉すし

こういうときには、さっぱりとお酢がきいているものなんかは良いね。

厚生労働省の役人が、省内のパソコンを私的に利用して、ネットを閲覧していたということが報道されている。

中には、自分のバンドの告知を、掲示板に書き込んだりしていたとか。

うちの事務所のサイトには、役所関係からのアクセスが以前から結構ある。

というわけで、アクセス解析をみてみると、今月だけで、

厚生労働省からのアクセスは、

74 54 911 5 mhlw.go.jp

数字は左から、Hits、Files、KBytes、Visits、ホスト名の順。

ちょっと、わかりにくいけど、今月は5回の訪問があって、計74ヒットということ。

他にも

176 135 2564 12 pref.okayama.jp

これは、岡山県庁からのアクセス。

次は、

37 34 836 3 soumu.go.jp

これは、総務省からのアクセス。

これ以外にも、挙げていったらキリがない。

各省庁から、都道府県、市町村といった地方公共団体まで、多くの役所からのアクセスがある。

一応、念のために言っておくけど、このアクセスは業務上のものなのか、その他業務外の私的利用によるものなのかはわからない。

ただ単に、役所から多くのアクセスをいただいているという事実に留まります(笑)。

先週末は、土日も仕事。パソコンに向かっていると、一本の電話が。

相手「あの~、ホームページを見て、電話してるのですが・・・」

オレ「はい、どういったことでしょうか?」

相手「あの~、会社を退職をしまして、その後の手続を教えてほしいんですが・・・」

オレ「それは退職後の手続を、当事務所にご依頼をされるということですか?」

相手「・・・」

うちの事務所では、土日でもボイスワープで携帯に転送して電話を受付けるようにしているし、現に仕事をしていることも多い。

土日は、役所が休みだから、上記のような役所代わりに電話してくるような奴が結構いる。大抵は個人。

「会社を辞めるのですが、健康保険は継続できると聞いたのですがどうすればいいですか?」

とかね。

オレ「任意継続の手続きですね。当事務所で代行いたしますよ。」と答える(笑)。

確かに、ホームページには、土日も電話を受け付けるし、初回の相談は無料だと明記している。

だが、初回相談は無料だと言っても、常識的にそれは、うちの事務所への依頼を前提とした相談のことだろ。

土日も電話を受け付けるのは、月曜から金曜まで仕事などで相談できない個人の客が相談できるように受け付けている訳だ。

個人ならまだしも、事業所関係も図々しく、電話がかかってくることもある。

「○○の申請書の書き方と添付書類を教えて欲しい」とかね。

うちの事務所では、手続きを引き受けない相談顧問契約の会社もあるわけで、こういった質問に無料で答えるのは、そういった既存の相談顧問先に説明ができないので、「営業だと思って答えるか」というわけにはいかない。

初回相談無料を、土日の役所代わりに使われたのでは、たまったものではないので、ホームページのお問合せページに下記のような注意書きを明記しておくことにした。

※初回相談は無料で受け付けておりますが、当事務所への業務の依頼を前提としたご相談に限ります。業務の依頼を前提としない電話、メール相談により業務に支障をきたしておりますので、そのような電話、メールには対応致しておりません。ご了承ください。

これで、無意味な問い合わせが減ればいいが・・・。

育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の子育て期の短時間勤務支援コースの話。

この助成金の主な支給要件は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に支給されるというもの。

更に、この助成金は、短時間勤務制度の利用促進に関して専門的資格を有する者(社会保険労務士、中小企業診断士等)の助言を受け、最初に支給対象労働者が生じた場合、30万円が上乗せ支給される。

申請に際しては、専門的知識を有する者の証明として国家資格を有する者の証明(社労士証の写し)と任意様式の報告書に、現状の把握、問題点の抽出、短時間勤務の利用促進についての提言をまとめ、添付する。

まるで役所側が、社労士の利用促進をしてくれているような助成金。

このような助成金が増えれば、社労士にとってはありがたいかぎりだ。

平成20年度政府管掌健康保険の特定保険料率と基本保険料率についての記事が、社会保険庁のホームページにアップされている。

ちなみに特定保険料率、基本保険料率とは、一般保険料率、8.2%の内訳のこと。

一般保険料率のうち、特定保険料率とは、「前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金、病床転換支援金等に充てるための保険料率」のことで料率が3.3%、基本保険料率とは、「政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率」のことで料率が4.9%。

料額内訳表もアップされているので、詳細はリンク先で

平成20年4月分(5月納付分)からの一般保険料額内訳表(社会保険庁HP)

給与明細に、特定保険料額と基本保険料額の内訳を明記する義務はないようだけど、なるべく明記しておいたほうが良いんだろうね。

また余分なコストが掛かるけど・・・

今日は、岡山南郵便局で年金無料相談会に参加。

オレは、社会保険労務士・行政書士で独立開業するまで郵政の職員だった。

郵便、貯金、保険の窓口を担当したこともあったので、郵便局の窓口の雰囲気が非常に懐かしかったりする。

年金無料相談会

オレが就職当時には、郵政省だったのが、総務省郵政事業庁になり、日本郵政公社になり、今となっては民営化、日本郵政グループになっている。

時代の移り変わりを感じるよ。

年金相談は、ねんきん特別便の相談者も一段落したのか、それとも今後、現存の人達が押し寄せる嵐の前の静けさなのか、相談者は少なかった。

年金記録に関しては、ここ最近は標準報酬月額の正確性についても疑問視されてきているからね。

どうなることやら。

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