育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の子育て期の短時間勤務支援コースの話。
この助成金の主な支給要件は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に支給されるというもの。
更に、この助成金は、短時間勤務制度の利用促進に関して専門的資格を有する者(社会保険労務士、中小企業診断士等)の助言を受け、最初に支給対象労働者が生じた場合、30万円が上乗せ支給される。
申請に際しては、専門的知識を有する者の証明として国家資格を有する者の証明(社労士証の写し)と任意様式の報告書に、現状の把握、問題点の抽出、短時間勤務の利用促進についての提言をまとめ、添付する。
まるで役所側が、社労士の利用促進をしてくれているような助成金。
このような助成金が増えれば、社労士にとってはありがたいかぎりだ。

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