労災保険の新規適用

会社法が施行され株式会社が簡単に設立できるようになってから、個人事業主さんからの依頼は本当に少なくなったと思う。

今回は、久々に個人事業主さんからの依頼。

労災保険の新規の適用。

雇用保険の被保険者に該当する従業員の方はおられないので、労災のみ。

適用事業報告、保険関係成立届、概算保険料申告書

労働基準監督署に、

適用事業報告

保険関係成立届

概算保険料申告書

を提出すれば完了。

しかし、いざ書類を書いていこうとすると久々の個人事業主の手続きで書き方を迷う。

事業主名にしても、「屋号はここに書くんだったよな?」とか、

「個人事業主名の肩書きに代表者って書いてたかな?」とか、

「住所は、事業所の住所だよな、あれっ、事業主の住所地だったかな?」とこんな感じ。

情けない話だ。

おそらく今後も個人事業主さんからの依頼は少ないだろうけど、手続きっていうのは、やっていないと本当にすぐに忘れてしまうものだと実感したよ。

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