後期高齢者医療制度保険料の計算と自己負担割合

後期高齢者医療制度がらみの、役員報酬金額設定に関する相談。

年金収入と役員報酬が、この方の収入なのだが、少しでも保険料を安く、かつ自己負担割合をギリギリ3割にならず1割になるように役員報酬を設定するというもの。

まず、保険料の計算方法

岡山県後期高齢者医療広域連合においては、均等割額が43,500円、所得割率7.89%、賦課限度額が500,000円に設定されている。

年金収入にかかる雑所得の金額は、変更しようがないわけで、役員報酬にかかる給与所得が0になれば単純に保険料は一番安くなるわけだ。

次に、自己負担割合が1割になるか、3割になるかの分かれ目は、市民税課税所得が145万円以上あるかないか。

当然、これは高額療養費の自己負担限度額にもかかわってくる話し。

ただし、これには例外もあって、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の収入の合計が、以下の金額未満の場合には、申請すれば1割負担となるようだ。

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が1人の場合 383万円

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合 520万円

後期高齢者医療制度の保険料の計算方法などは、ざっと目を通した程度だったので、いい勉強になった。

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