全国健康保険協会設立に伴う全国社会保険労務士会連合会の要望に対する社会保険庁の回答

全国健康保険協会設立に伴い、全国社会保険労務士会連合会ワーキンググループが社会保険庁に申し入れを行っていたようだが、それに対する社会保険庁運営部医療保険課からの回答。

申し入れと回答の内容は以下のとおり。

要望1.社会保険の全ての様式に、社会保険労務士の提出代行者及び事務代理者の欄を設けること。

回答1.出来る限り対応したい。

要望2.原則全ての社会保険手続を社会保険労務士法第17条の付記の対象にし、その内容を明示する欄を様式に設けること。

回答2.社労士法第17条で、付記等が認められるのは厚生労働省令で定められるのもに限られており、全ての手続きについて対象とすることは法の趣旨からして検討が必要であるが、一方で、電子申請の促進の観点から添付書類の検討も進められており、その進捗も踏まえて検討を進めたい。

要望3.様式の注意書きに社会保険労務士法第27条の内容を表記すること。

回答3.様式の注意書きは、届出を作成する際の記入の方法、記入上の注意事項に重点をおくべきであり、別の観点からの記述を加えることは、利用者の観点から見ても困難である。また、パンフレット、解説書等への記載は、今後作成するものについて、検討したい。

要望4.社会保険労務士が事業主等に代わって申請書の提出等を行う場合について、全国健康保険協会からの申請等の返戻等の宛先は、当該社会保険労務士又は事業主の選択ができることを法令・通知等で明らかにするとともに、申請様式において、選択先を指定する欄を新たに設けること。

回答4.社労士が提出した書類についての照会・返戻先は、社労士としたい。なお、被保険者証等の新規交付については、資格取得届が社会保険事務所において受付・処理されるため、届出様式が協会に回送されないことから現時点では困難である。

要望5.健康保険の被保険者証の交付について、被保険者の利便(被保険者証が届くまでに間に医療機関を利用する場合等)に鑑み、仮被保険者証を発行する等により、サービスの向上を図ること。また、届出事項の訂正が必要となった場合や補正については、即時に行えるよう措置すること。

回答5.社会保険事務所において記号番号の入った資格証明書を発行することとしている。なお、届出の入力は社会保険事務所で、保険証の発行は協会であることから、即時の訂正・補正は困難であるが、速やかに対応することとしたい。

要望6.全国健康保険協会の支部が都道府県ごとにおかれることによって、保険給付の申請等の提出は、原則として郵送となるが、社会保険諸法令に精通していない一般の被保険者等が手続を行えば、書類の不備等により何度も郵送によるやりとりをしなければならない事態が想定され、国民サービスの低下になるので、協会内におけるすべての事務処理においてスピード化を図るとともに、適切な措置を講ずること。この際、傷病手当金、出産育児一時金等の給付申請書について、新たに「提出者控え」を整備するとともに、これまでの決定通知以前に、全国健康保険協会において受理した旨の受理印を押印のうえ、この控えを申請者に通知する等の措置を検討すること。この場合にあっては、申請者控えの送付先をしてすることを可能とする省令・通知等の設備もあわせて検討すること。また、届出、申請などの提出先は、管轄地にとらわれず全国の窓口で受付が可能となるよう検討すること。

回答6.事務処理のスピード化については、努力して行きたい。なお、当面、社会保険事務所窓口においても受付・相談を可能とする予定である。提出者控え、受理印については、要望の趣旨を協会に引き継ぐこととしたい。管轄については、従来の社保単位から県単位になることから、利便性が向上するものと考えている。社保と協会との書類の回送は、別途実施することとしている。

要望7.全国健康保険協会の事業運営等に関し、関係者の意見等が反映されるよう評議会、審議会、委員会等支部も含め設置されるよう要望するとともに、社会保険労務士の参画を検討すること。

回答7. 今後、協会で検討し決定することであるが、社会保険労務士の専門知識が生かせるような協議会等が設置される場合には、参画いただきたく、協会に要望の趣旨を引き継ぐこととしたい。

要望8.政府管掌健康保険運営における責任の所在の明確化とともに、年金関係との双方向チェック機能を持つことが期待される保険料の決定及びその徴収について、将来は全国健康保険協会がその権限を持つべきである。

回答8.年金との一体的な適用、徴収の観点から現行制度になったものであり、将来に向けての一つのご意見と受け止めたい。

回答9.上記1~8について、社会保険庁及び全国健康保険協会に対し、要望及び回答を引き継ぐこととする。

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