
岡山西税務署から封書で郵便物が届いていた。
税務署からの郵便物は珍しいのでなんだろうと思って見てみると、「国税電子申告・納税システム【e-Tax】イータックスのご案内」だった。
今までうちの事務所では、確定申告は国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で入力、印刷したものを郵送するという方式をとっていたから、真剣に内容を確認してみる。
パンフレットにも書かれているが、主なメリットとしては、
1.添付書類の提出・提示が省略できる
以下の書類の添付、提示が不要で記載内容を入力して送信すれば良いとのこと。
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・政党等寄附金特別控除の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・特定口座年間取引報告書
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
2.所得税額から最高5,000円の税額控除
本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高5,000円の所得税の税額控除を受けることができる。
但し、平成19年分又は20年分のいずれか1回のみ。
詳細は、【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)ホームページ をご参照ください。
う~ん、確かに悪くはないけど、年に一回の確定申告のために「電子証明書が格納された住民基本台帳カード」の取得と「ICカードリーダライタ」を準備しなけらばならないってところをどう考えるかだなあ。
やっぱり今年は見合わせよう(笑)。

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