第28回労働社会保険諸法令関係事務指定講習

社労士試験に合格しても、登録をしなければ社会保険労務士を名乗ることはできない。

この登録には、試験合格と「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」が必要。

そこで、この「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了しておくと「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士の登録が可能となる。

明日から第28回労働社会保険諸法令関係事務指定講習の申し込みが始まるようなので、詳細を掲載しておきます。

実施要項

1.受講資格者

社会保険労務士試験合格者等であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が2年に満たないもの(昭和57年4月1日前に社会保険労務士試験に合格した者を除く)。

2.講習内容及び講習科目

講習は、通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせにより行います。

(1)労働基準法及び労働安全衛生法 (2)労働者災害補償保険法

(3)雇用保険法 (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(5)健康保険法 (6)厚生年金保険法 (7)国民年金法

(8)年金裁定請求等の手続

・通信指導課程

教材によって自己学習し、研究課題の報告による通信教育方式により添削指導を行います。

・面接指導課程

講習科目について講義形式により4日間(1科目3時間)行います。

3.修了認定

通信指導課程及び面接指導課程の所定の要件をいずれも満たし、全課程を修了したと認められる者に対し、修了証を交付します。

<所定の要件>

(1)通信指導課程は、研究課題の提出を期間内に完了すること。

(2)面接指導課程は、4日間の面接指導を全日程受講すること。

4.受講料

70,000円

第28回労働社会保険諸法令関係事務指定講習期間・受講地等

1.通信指導課程の期間

平成21年2月1日(日)~5月31日(日)

2.面接指導課程の受講地、日程等

東京A 7月21日(火) ~ 7月24日(金)

東京B 8月18日(火) ~ 8月21日(金)

愛 知 9月 1日(火) ~ 9月 4日(金)

大 阪 8月 4日(火) ~ 8月 7日(金)

福 岡 9月15日(火) ~ 9月18日(金)

3.申込受付期間

平成20年11月14日(金)~12月4日(木)

平成20年度試験合格者には、ご請求をいただかなくても受験案内を登録申請書と同封し、お送りする予定です。

以上。

オレもこの事務指定講習で登録をした口なんだけど、正直言ってあまり意味のある講習だったとは思えない。

唯一、為になったというか、面白かった話は、講師の社会保険労務士が自己の開業体験談をいろいろと話してくれたことぐらいかな。

これも、その講師の社会保険労務士によって様々だから当たり外れがあるような気がする。

でも、2年以上の実務経験がない人にとっては避けて通れない講習だから耐えるしかないよなぁ。

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