
社会保障審議会年金部会が年金制度改革に関する中間報告を出しているのでまとめてみる。
全体的に、無年金者、低年金者、保険料未納者対策とその財源についてが焦点のようだ。
まだあくまで「見直し案」だからね。
どうなることやら?
画像は、読売新聞から引用。
最低保障年金を創設
低年金者に対して一定額を保障する「最低保障年金」を創設する。
保険料軽減支援制度の導入
低所得者に対して保険料の一部を軽減する「保険料軽減支援制度」の導入。現行でも免除制度はあるわけだけど、その分年金額は減額される。この制度では、減額した分は税金で穴埋めして全額保険料を納めた場合と同額の年金額を支給するもの。
単身低所得高齢者の基礎年金への給付加算
低所得の単身高齢者の基礎年金に給付加算するもの。確かに満額でも80万弱の基礎年金だけでは生活は厳しいだろうね。
受給資格を得られる納付期間を25年から10年に短縮
現行では保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて25年ないと受給資格が発生しないが、これが保険料の納付意欲を減退させるとして、10年程度に短縮するもの。
未払い保険料の事後納付
現行では2年の時効で保険料は納付できなくなるのだが、これを5年~10年に拡大するというもの。
国民年金の適用年齢の見直し
現行の国民年金の被保険者の適用年齢は20歳から60歳。これを65歳まで引上げる。そして20歳から24歳までの一律納付猶予制度の創設。
パート労働者に対する厚生年金の適用拡大
これは以前から検討されていることだけど、いわゆる4分の3要件を2分の1にして雇用保険の被保険者の適用要件と同一にするといったところか。
育児期間中の保険料免除
健康保険・厚生年金では既にある制度だけど、これを国民年金を含む全年金制度に対象を拡大する。
働き続ける高齢者に対する減額措置の緩和
働く高齢者の年金を減額する「在職老齢年金制度」、60歳前半で年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると受給額が減らされる現行の要件を緩和する。65歳以降と同様に48万にするのか?
標準報酬月額上限の引き上げ
標準報酬月額の上限62万円を引き上げるもの。高所得者に実際の収入に応じた保険料負担を求めている。同時に、標準報酬の引き上げは将来の年金の増額につながり、過剰給付になるとの指摘もあるため、62万円超の部分を2分の1として計算するなど、給付抑制の仕組みも必要としているとのこと。
以上。
結局のところ、すべては財源はどうするの?って話し。
今回は短時間労働者と高所得者から保険料を集めようってことだけど、国庫負担は避けられないだろうからね。
最終的には消費税の増税で対応ってことになるのだろうか?

コメントする