石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(改正石綿健康被害救済法)が平成20年12月1日より施行される。
改正内容は以下のとおり。
1.特別遺族給付金の請求期限延長
現行で平成21年3月27日までの請求期限が平成24年3月27日まで延長される。
2.特別遺族給付金の支給対象の拡大
(1)特別遺族給付金の支給対象は、現行で平成13年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方を対象としている。改正後は、平成18年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方まで対象を拡大。
※但し、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限る。
(2)支給対象となる給付
労働者がなくなった時期により支給対象となる給付が異なる。
①平成15年11月30日までに亡くなった場合
改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給
②平成15年12月1日から平成18年3月26日までに亡くなった場合
労災保険法に基づく遺族補償給付の支給。
但し、改正石綿救済法の施行日(平成20年12月1日)以後、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過し時効で消滅した場合は、改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給される。
③平成18年3月27日以降に亡くなった場合
労災保険法に基づく遺族補償給付の支給。
以上。
ちなみに、石綿健康被害救済法ではアスベストを使っていた事業所の周辺住民の方などにも補償がされるのだが、当然に労災補償の対象外。
労災補償の対象外の方の給付関係の管轄は、環境省らしい。
給付手続は環境省の天下り外郭団体の独立行政法人環境再生保全機構で行っている。
厚生労働省一括でやればいいんじゃないのって思うのはオレだけではないはず。

コメントする