出産育児一時金の支給額増額等、平成21年1月からの健康保険制度改正

出産育児一時金の増額などの平成21年1月からの健康保険制度の改正についてまとめておきます。

改正点は、4点。

1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額増額。

2.75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額特例が創設。

3.現役並み所得者に係る判定基準が変更。

4.70から74歳の一部負担金の見直しが凍結。

4.は正確には今年の4月から施行ということか。

詳細は以下を参照。

1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額の変更。

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、現行35万円。これを平成21年1月から産科医療補償制度(注1)に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円に変更。

(注1)産科医療補償制度は、妊婦が安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんと家族の経済的負担が補償される。

産科医療補償制度に加入している分娩機関については、

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php

を参照。

2.75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額特例が創設。

高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されるのだが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用される。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されない。また、被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となる。

3.現役並み所得者に係る判定基準が変更。

70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)があるが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担(注1)とすることが可能に。

(注1)平成22年3月までは一部負担金の引上げの凍結措置の継続により2割負担のところが1割負担。

4.70から74歳の一部負担金の見直しが凍結。

70~74歳の方(注1)の一部負担金について、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを、平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていた。

これを、平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、同様の凍結措置を継続。

(注1)3割負担の方、長寿医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除く。

以上。

なにやら1.の3万円の増加支給を受けるためには、産科医療保障制度に加入している医療機関の確認印が押印してある領収証が必要なようだ。

これはまた、後日別のエントリーで掲載しようかと。

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