助成金の最近のブログ記事

育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の子育て期の短時間勤務支援コースの話。

この助成金の主な支給要件は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に支給されるというもの。

更に、この助成金は、短時間勤務制度の利用促進に関して専門的資格を有する者(社会保険労務士、中小企業診断士等)の助言を受け、最初に支給対象労働者が生じた場合、30万円が上乗せ支給される。

申請に際しては、専門的知識を有する者の証明として国家資格を有する者の証明(社労士証の写し)と任意様式の報告書に、現状の把握、問題点の抽出、短時間勤務の利用促進についての提言をまとめ、添付する。

まるで役所側が、社労士の利用促進をしてくれているような助成金。

このような助成金が増えれば、社労士にとってはありがたいかぎりだ。

今日は、中小企業定年引上げ等奨励金の説明にある会社さんを訪問。

この助成金は、70歳まで定年を引き上げることで支給額を最大にできるわけで、中途半端な定年年齢や継続雇用制度を導入してもあまり意味がない。

しかし、「70歳まで雇用しなければならない」というリスクは当然に生じるわけで、こちらとしてはあまり積極的には勧められないところがある。

でも、この会社の社長さんは、このリスクを理解したうえで、「もう定年も廃止しても良い。」というぐらいのお考えのようなので、説明することになった。

この助成金のポイントは主に2点。

ひとつは、一年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者がいること。

そして、もうひとつは、高年齢者雇用安定法の第8条、第9条を遵守していること。つまり、60歳定年と、現時点で63歳までの定年または継続雇用制度を定めてあること。

この2点がクリア出来ていれば、大抵大丈夫。

支給額は、常用被保険者数1~9人で80万円、10~99人で120万円、100~300人で160万円。

金額的にも悪い助成金ではないのだけど、やはり70歳定年が引っ掛かる。

助成金専門サイトが完成。

雇用保険の助成金・給付金を徹底研究!と銘打ってしまったが、なんてことはない助成金を羅列しただけの内容。

一応雇用保険の助成金は全部網羅してあるので、強いて言えば、種類ごとに取扱機関が異なる助成金を、一括で確認できることが唯一のメリットといったところか。

サイトのリンク先はこちらです。

助成金活用研究所/雇用保険の助成金・給付金を徹底研究!

オレ自身にとっては、助成金を再確認するいい機会になったし、これからも助成金の知識の維持、発展に活用していけるとは思う。

もう少し、各助成金の詳細まで書いていければいいんだけど、あまり細かく書いていると本当に膨大な記載になってしまうんだよね。

これから、また加筆していければいいのだが。

以前のブログ記事にも書いたのだけど、取扱業務ごとに専門サイトを作っていくことにした。

まず、手始めに助成金の専門サイトを立ち上げることに。

サイトの作成に多くの時間をかけれるほど、オレも暇ではないから今までブログを書いていた時間などを利用して、少しずつ作成している。

取扱業務ごとに専門サイトを作ったからといって、いきなりネット経由の依頼が激増するとは思えない。

しかし、サイトを作っていくことで業務知識の再確認や過去の経験を思い出したりと営業目的以外にもいろいろとプラスになる面があることに気付く。

特に助成金などは数が多く、普段は自分がこれを売ろうと決めたもの以外はたいして用が無かったりするから、あらためて全ての雇用保険関係の助成金を見直してみるというのはなかなか新鮮なもの。

今年度は雇用保険重点指導員として、助成金コンサルもすることになっているからね。

やはり魅力の無い助成金も多いが、なかには「これは使えるかもしれない。」という新たな発見もあったりするよ。

地方再生中小企業創業助成金という新しい助成金が出来た。

助成金の主な受給要件や金額は以下の通り。

 地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

【主な受給の要件】

 21道県(※)において、地方再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を1人以上雇用すること。

※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

・地方再生事業に該当する事業分野とは?

 21道県等がそれぞれ定めることとしており、具体的な分野については、21道県労働局へお尋ね下さい。

・創業・雇入支援対象労働者とは?

 以下の全てに該当する労働者です。

①雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者

②雇入れ日現在で65歳未満の者

③創業の日から1年以内に雇い入れられた者

【受給額】

(1) 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1

支給上限:300万円又は500万円

・受給対象となる創業経費

①法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費

②職業能力開発経費

③設備・運営経費

(2) 雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人当たり30万円(支給上限:100人分まで)

そうなんですよ、岡山県はこの助成金の対象地域に含まれていないんです、残念ながら。

地域創業助成金が終了してしまったこともあって、創業関係の助成金が創設されないかと期待しているんだけね。中小企業基盤人材確保助成金はそれなりにハードルが高いし。

該当地域で創業をされる方は参考にしてください。

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