助成金の最近のブログ記事

少し前のニュースだけど、宮崎の口蹄疫の影響で雇用調整助成金の支給要件が緩和されている。

以下、読売新聞からの引用。

障害者雇用促進法では、常時56人以上の従業員を雇用している事業所に障害者の雇用が義務付けられている。

障害者を雇用しない場合には、不足数1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないのだが、現状では常時300人以下の労働者を雇用する事業所には、この制度が適用除外になっている。

この常時56人以上、300人以下の労働者を雇用する事業所が、初めて障害者を雇用する場合に支給される助成金制度が年度内にも新たに創設されるようだ。

育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)の子育て期の短時間勤務支援コースの話。

この助成金の主な支給要件は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に支給されるというもの。

更に、この助成金は、短時間勤務制度の利用促進に関して専門的資格を有する者(社会保険労務士、中小企業診断士等)の助言を受け、最初に支給対象労働者が生じた場合、30万円が上乗せ支給される。

申請に際しては、専門的知識を有する者の証明として国家資格を有する者の証明(社労士証の写し)と任意様式の報告書に、現状の把握、問題点の抽出、短時間勤務の利用促進についての提言をまとめ、添付する。

まるで役所側が、社労士の利用促進をしてくれているような助成金。

このような助成金が増えれば、社労士にとってはありがたいかぎりだ。

今日は、中小企業定年引上げ等奨励金の説明にある会社さんを訪問。

この助成金は、70歳まで定年を引き上げることで支給額を最大にできるわけで、中途半端な定年年齢や継続雇用制度を導入してもあまり意味がない。

しかし、「70歳まで雇用しなければならない」というリスクは当然に生じるわけで、こちらとしてはあまり積極的には勧められないところがある。

でも、この会社の社長さんは、このリスクを理解したうえで、「もう定年も廃止しても良い。」というぐらいのお考えのようなので、説明することになった。

この助成金のポイントは主に2点。

ひとつは、一年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者がいること。

そして、もうひとつは、高年齢者雇用安定法の第8条、第9条を遵守していること。つまり、60歳定年と、現時点で63歳までの定年または継続雇用制度を定めてあること。

この2点がクリア出来ていれば、大抵大丈夫。

支給額は、常用被保険者数1~9人で80万円、10~99人で120万円、100~300人で160万円。

金額的にも悪い助成金ではないのだけど、やはり70歳定年が引っ掛かる。

助成金専門サイトが完成。

雇用保険の助成金・給付金を徹底研究!と銘打ってしまったが、なんてことはない助成金を羅列しただけの内容。

一応雇用保険の助成金は全部網羅してあるので、強いて言えば、種類ごとに取扱機関が異なる助成金を、一括で確認できることが唯一のメリットといったところか。

サイトのリンク先はこちらです。

助成金活用研究所/雇用保険の助成金・給付金を徹底研究!

オレ自身にとっては、助成金を再確認するいい機会になったし、これからも助成金の知識の維持、発展に活用していけるとは思う。

もう少し、各助成金の詳細まで書いていければいいんだけど、あまり細かく書いていると本当に膨大な記載になってしまうんだよね。

これから、また加筆していければいいのだが。

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