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労働基準法の改正案が衆議院を通過。

1月に60時間を超える残業代の割増率を50%に引き上げることが決定。

また、月45時間を超える分の割増率を25%を超えるようにするというところは努力義務に留まっている。

施行は、2010年4月。

以下、時事通信からの引用。

最低賃金法の改正に伴って、産業別最低賃金の名称が、特定最低賃金に変更された。

特定最低賃金と言われてもピンとこないんだけど、単に名前が変わっただけ。

岡山県の特定最低賃金は、平成20年12月10日から改正される。

ちなみに、以下の条件に該当する労働者には地域別最低賃金を適用可能。

1.18歳未満又は65歳以上の者

2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの

3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者

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岡山県の地域別最低賃金が平成20年10月18日から改定される。

岡山県地域別最低賃金

岡山県最低賃金 時間額669円

平成20年10月18日効力発生

ついでなので、岡山県の産業別最低賃金も掲載しておきます。

岡山県産業別最低賃金

耐火物製造業 776円

名ばかり管理職について、具体的な判断要素を整理した通達が出された。

厚生労働省のHPに通達がアップされているのでリンクしておきます。

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001)

その通達の判断要素をまとめたものが、同じく厚生労働省のHPから、

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