労務管理の最近のブログ記事

名ばかり管理職について、具体的な判断要素を整理した通達が出された。

厚生労働省のHPに通達がアップされているのでリンクしておきます。

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001)

その通達の判断要素をまとめたものが、同じく厚生労働省のHPから、

管理監督者性の判断に当たっての判断要素

アルバイトなどの採用に責任と権限がない、遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる、サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない、などの「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」、「賃金の待遇」といった要素から総合的に判断しろということだね。

月60時間を超える時間外労働の賃金割増率を50%にすることが、大筋で合意されたようだ。

以下、毎日新聞からの引用

 自民、公明両党は28日、現行は一律25%の時間外労働の賃金割増率について、月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。長時間労働を強いる企業に負担増を求め、労働時間短縮を図るのが狙いで、日本経団連も容認する構え。

 与党は野党とも協議したうえで、国会で継続審議となっている労働基準法改正案を超党派の議員立法で修正、9月12日召集予定の臨時国会で成立させる方針だ

改正労働基準法の試行は、来年の10月を予定しているらしい。

例の「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入議論も、また再燃してくるのだろうね。

「やはりきたか。」という感じの「名ばかり管理職問題」に関するご相談。

うちの事務所の顧問先でも関与先でもない某飲食店さんなのだけど、退職した元店長から在職時の時間外手当、休日手当を請求されているらしい。

この手の事案は、労働基準法第41条の管理監督者に該当するか否かという争点の他に、時間外手当、休日手当を支払わなければならない時間外労働・休日労働があるのかどうかという問題も存在するのだが、そこはちょっと置いておいて管理監督者について。

労働基準法第41条の「管理監督者」の定義について、茨城労働局のHPから引用。

 労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めていますから、管理監督者に労基法上の時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要です。ただ、「管理職」イコール「管理監督者」といえるかというと、必ずしもそうでありません。

 管理監督者の範囲について、行政通達は、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。

 具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。

 各社の実態としては「課長」以上を管理監督者として扱っている例が多いようですが、必ずしも、法的に妥当でない場合もあります。課長について管理監督者でないとした裁判例に、

「監督管理者とは、従業員の労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうと解すべきところ、課長に就任したことによって原告が従業員の労務管理等について何らかの権限を与えられたとの主張立証はなく、役職手当が支給されたり・・・多少の優遇措置が採られるようになったことは認められるものの、これらのみでは、原告が右監督管理者に該当するとはいい難い」とした関西事務センター事件(平11.6.25 大阪地判)や、

「原告は、被告課長に昇進後は、被告大阪工場内の人事等にも関与したが、独自の決定権を有していたものではなく、上司を補佐し、上司から与えられた仕事をこなしていた域を出ないものであって、被告の重要事項についての決定権限はなかったこと・・(中略)・・その職務内容(質及び量)・給料・勤務時間の取扱等について、右課長昇進前後でほとんど差異がなかった」のだから、「労働基準法四一条二号所定の管理監督者には該当しない」とするサンド事件(昭58.7.12 大阪地判)などがあります。

 このほか、銀行本店の調査役補について、出退勤管理をうけ部下の人事、銀行の機密に関与せず、上司の手足となって部下を指導育成したに過ぎなく、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事には全く携わっていないことから本条の管理監督者にあたらないとしたもの(静岡銀行事件、静岡地判昭53・3・26)がありますので、こうした判断基準や判例に照らして、管理監督者に該当しない場合は、使用者側に対し時間外・休日労働の割増賃金の支払いを求めることもできます。

社労士にしてみれば「今更ながら」という気はするが、今後、名ばかり管理職問題の是正、対策コンサルを前面に押し出して営業する社労士も増えそうだ。

改正最低賃金法が平成20年7月1日に施行される。

改正点の概要は以下のとおり。

1.地域別最低賃金の変更

・地域別最低賃金の決定が、生活保護施策との整合性を配慮し決定されます。

・地域別最低賃金の不払いの場合の罰則が上限2万円から50万円に引き上げられます。

2.産業別最低賃金の変更

・産業別最低賃金の不払いの場合、最低賃金法による罰則は適用されず、労働基準法24条の賃金の全額払い違反による罰則(上限額30万円)が適用されます。

3.適用除外規定の見直し

・障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外規定が廃止され、最低賃金の減額特例制度が新設されます。

4.派遣労働者の最低賃金

・派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

5.最低賃金額の表示が時間額のみになります。

・これまで時間額、日額、週額、又は月額で定められていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。

詳細は厚生労働省のパンフレットを。

平成20年7月1日、最低賃金法が変わります。(厚生労働省HP)

基本的に罰則強化と適用除外者、派遣労働者に配慮がなされた改正というところか。

岡山駅で突き落とし事件が起きた。オレは滅多にJRは利用しないけど、飲みに行った帰りは岡山駅から最寄りの北長瀬駅までJRで帰ることもあるからね。恐ろしい話だ。

本当に最近の若いヤツは何を考えているのかね。先日も不当解雇だと訴える労働者側からの相談があったんだけど

電話してきたのはなんと母親!

本人はもう20代後半の男性だと言う。

一応、話は聞いたが、この労働者の側にもいろいろと問題がありそうだ。

母親に「本人さんから話を聞かないと詳細な事実がわからないので電話を変われないか?」と聞くと、「本人はどこかに出掛けていて不在です。」との返事。

親が悪いのか、子が悪いのかよくわからないが、どっちもどっちだ。

「本人から話を聞かないとなんとも言えないので、次回、本人が電話に出れる時に連絡をくれ。」と電話を切ったが、案の定、それ以降は連絡がない。

こういう輩を相手にしてるとオレの貴重な時間が無駄になるよ。

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