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違法な業務命令

業務命令が労働者との労働契約の範囲外の言動を命じるものであれば、それは違法、無効なものであり、労働者の方々もこれに従う義務はありません。

過去の判例において違法、合法の判断がなされたものを例示しています。

違法とされた業務命令

組合関係文書を事業所の窓ガラスに貼り付けことを理由に配置転換したもの(関西マネジ興行事件)

女性従業員が、お茶汲みを拒否したことを理由に解雇通告したもの(加藤製作所事件)

合法とされた業務命令

合理化計画の実施、労働者の残業への非協力を理由に配置転換したもの(同和鉱業事件)

同僚との協調性の欠如を理由に配置転換したもの(若松工業事件)

ネームプレートの着用を命じたもの(東京郵政局館外事件)

当該業務命令の違法、合法の判断は、その目的、手段、方法、結果などを総合的に考慮し、慎重な判断が必要です。

業務命令の根拠

使用者が従業員に対しておこなう業務命令の法的根拠についてみていきます。

学説

固有権説 使用者は、憲法29条の保障する財産権に基づいた経営権を有しており、固有の権限として業務命令を下せると考えています。

契約説 使用者と従業員が、双方同意のもとに形成された労働契約にその根拠を見出します。

判例

帯広電報電話局事件 「使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。」

国鉄札幌運転区事件 業務命令の根拠を労働契約にあるとした上で「業務命令に違反するものに対して、その行為の中止、原状回復の指示、命令をすること、または規則に定めるところに従い、懲戒処分を行うことができる、と解するのが相当である」としています。

判例では、労働契約に業務命令の根拠があるとしているようです。

地域別最低賃金の変更

平成17年10月1日から岡山県の地域別最低賃金が変更になっています。

地域別最低賃金 644円

地域別最低賃金は、都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます)。

また、地域別最低賃金とは別に、産業別最低賃金というものもありますが、産業別最低賃金定められている業種や職種は、地域別最低賃金の対象外となります。

次の方は産業別最低賃金が適用除外され、地域別最低賃金が適用されますので注意が必要です。

①18歳未満又は65歳以上の方

②技能習得中で雇い入れ後一定期間の方

③一定の軽易業務に従事する方

年俸制の割増賃金額の算定

年俸制を導入している場合の時間外割増賃金の算定方法ですが、仮に賞与を4ヶ月分と設定して計16ヶ月分での年俸制としているとします。

この場合の時間外割増賃金の算定の基礎となる金額の算定方法は、総年俸額(賞与4ヶ月分を含む額)の12分の1を月の所定労働時間数で割った額となります。

また、平均賃金の算定につきましても、総年俸額(賞与4ヶ月分を含む額)の12分の1の額を1ヶ月の賃金として平均賃金を算出することになります。

遅刻3回で1日の欠勤扱い

遅刻をしたことで、その休んだ時間分に対応する賃金を控除することはノーワーク・ノーペイの原則からも当然のことですが、あくまで休んだ時間分に対応する賃金を控除することまではこの原則の考え方にようことになります。

よって、休んだ時間を越える減給は制裁とみなされますので、労働基準法第91条の規制を受けることになります。

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