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出勤停止の認められる日数

出勤停止の規程は、一般化しておりますが、労働基準法上の定めはありません。

そこで、何日間まで認められるのか?という問題になります。

解釈例規では「公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度等による制限がある」としております。

高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から段階的に65歳までの定年年齢の引上げ、継続雇用制度の導入が義務付けられます。

■65歳未満の定年制を定めている事業主は、次の①から③のいずれかの措置をとらなければなりません。

①定年年齢の引上げ

②継続雇用制度の導入

③定年の定めの廃止

この年齢は(65歳)は平成18年4月から平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。

平成18年4月1日~平成19年3月31日・・・62歳

平成19年4月1日~平成22年3月31日・・・63歳

平成22年4月1日~平成25年3月31日・・・64歳

平成25年4月1日~・・・65歳

年功賃金から成果配分の賃金制度を導入するためには、当然のことですが法的な規制を受けることになります。

過去の判例をみていきますと、

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