社会保険の最近のブログ記事

雇用保険コンサルティング事業の助成金の無料訪問相談のため、ある会社さんを訪問。

この雇用保険コンサルティング事業の詳細は、以前のブログ記事 雇用保険制度全般、助成金、給付金の無料訪問相談のご案内 のほうで。

まだ、訪問件数には余裕がありますので、興味のある方はご連絡ください。

この仕事は、雇用保険に関すること、主に助成金や給付金についての無料相談を受託しているわけだけど、助成金の説明もそこそこに「先生、これも教えてほしいんですけど。」と事業主が持ってきたのが、社保から送られてきた算定に関する書類一式。

内心、「オレは、雇用保険のコンサルで伺っているんだけど・・・」と思いながらも、快く相談に応じる。

この時期に社労士が会社に来たら、事業主としては算定や社会保険料などについて社労士の意見を聞きたいのは、当たり前のことだからしょうがない。

もしかしたら、助成金の説明よりも、算定に関する相談の方が時間的に長かったかもしれない。

先週の月曜日あたりから、各事業所に報酬月額算定基礎届が郵送されている。

たまに「年度更新と算定と、どちらが大変ですか?」と聞かれることがあるけど、うちの事務所の場合は労働保険の年度更新の方が大変かな。

年度更新は、パートタイマーやアルバイトを含めた全労働者の労災保険料と雇用保険被保険者の雇用保険料を計算しなければならないし、丸1年分の賃金から計算しなければならない。

算定の場合は、4月、5月、6月に支払われた賃金の3ヶ月分から計算すれば良いのだが、報酬支払基礎日数の計算もあるし、被保険者が多いところ、特に日給や時給の被保険者が多い事業所はそれなりに大変なのかもしれない。

年度更新はスポットでの依頼もあったりもするけど、算定のスポットの依頼はあまり記憶にないし、そういった面から考えても事業所の負担は年度更新の方が大きいのだろうと思う。

だから、「社会保険労務士は算定の時期に営業をかけると効果的!」などという話しも聞いたりはするけど、あまりそうは思わない。

以前、算定前に「算定代行します。」みたいな営業活動をしてみたけど、さっぱりだった記憶しかない。

折角、経費かけて営業活動するなら年度更新前がベストだと思う。

滞納保険料の支払いを免れるため、倉敷東社会保険事務所の元社会保険調査官に現金200万円を渡したとして会社役員に有罪判決が出た。

以下、産経新聞からの引用。

 滞納保険料の支払いを免れるため、岡山県の倉敷東社会保険事務所の元社会保険調査官に現金200万円を渡したとして、贈賄罪などに問われた会社役員に、岡山地裁は25日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 白神文弘裁判官は判決理由で「社会保険制度への信頼を著しく傷つけた。犯行は元社会保険調査官が提案、主導した」と述べた。

 判決によると、被告は平成18年1~2月、役員を務めていた葬儀会社が滞納していた健康保険料などの支払いを免れようと元社会保険調査官に200万円を渡した。

オレ、この元社会保険調査官と面識があるんだよね。悪いことをするような人には見えなかったんだけど・・・。残念です。

4月から社会保険適用関係の様式変更があって単票様式に変わったようだ。

これから決定通知書は社会保険事務所が登録処理した内容を印字して送ってくるらしい。

これで今までうっかりしてると他の書類を汚してしまうカーボン紙からおさらばできるってことだ。

ちょっとうれしい。

変更となる届書は

・被保険者資格取得届

・被保険者資格喪失届

・被保険者月額変更届

・被保険者月額算定基礎届

・育児休業終了時報酬月額変更届

・育児休業等取得者申出書

・育児休業等取得終了届

・養育期間標準報酬月額特例申出書

・養育期間標準報酬月額特例終了届

今日社保に行ったんでついでにあるかきいてみたんだけど、まだ新様式は来てないとのこと。

まあ、そんなもんだよね。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となるわけですが、所得税法等の一部を改正する法律が平成17年3月31日に公布され、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、申告書に控除証明書または領収証書を添付等することが義務付けられました。

よって、平成17年分の所得から、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されることになりました。

確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには、この社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付することになります。 11月上旬ごろに控除証明書が発送されるようです。

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