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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となるわけですが、所得税法等の一部を改正する法律が平成17年3月31日に公布され、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、申告書に控除証明書または領収証書を添付等することが義務付けられました。

よって、平成17年分の所得から、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されることになりました。

確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには、この社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付することになります。 11月上旬ごろに控除証明書が発送されるようです。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、事業所を単位として加入することになります。

事業所には、加入を義務づけられている事業所(強制適用事業所)と従業員の2分の1以上の同意をもとに任意加入する事業所(任意適用事業所)に分かれます。強制適用になるか、任意適用になるかの条件は次のとおりです。

強制適用事業所・・・法人の事業所。常時5人以上の従業員を使用する事業所(例外有)

任意適用事業所・・・5人未満の個人経営事業所で厚生労働大臣の認可を受けた事業所

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