健康保険の最近のブログ記事

出産育児一時金の増額などの平成21年1月からの健康保険制度の改正についてまとめておきます。

改正点は、4点。

1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額増額。

2.75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額特例が創設。

3.現役並み所得者に係る判定基準が変更。

4.70から74歳の一部負担金の見直しが凍結。

4.は正確には今年の4月から施行ということか。

詳細は以下を参照。

全国健康保険協会設立に伴い、全国社会保険労務士会連合会ワーキンググループが社会保険庁に申し入れを行っていたようだが、それに対する社会保険庁運営部医療保険課からの回答。

申し入れと回答の内容は以下のとおり。

今日から全国健康保険協会(協会けんぽ)が発足。

社会保険庁解体、政府管掌健康保険(政菅健保)が廃止されての変更点などをまとめておきます。

後期高齢者医療制度がらみの、役員報酬金額設定に関する相談。

年金収入と役員報酬が、この方の収入なのだが、少しでも保険料を安く、かつ自己負担割合をギリギリ3割にならず1割になるように役員報酬を設定するというもの。

まず、保険料の計算方法

岡山県後期高齢者医療広域連合においては、均等割額が43,500円、所得割率7.89%、賦課限度額が500,000円に設定されている。

年金収入にかかる雑所得の金額は、変更しようがないわけで、役員報酬にかかる給与所得が0になれば単純に保険料は一番安くなるわけだ。

次に、自己負担割合が1割になるか、3割になるかの分かれ目は、市民税課税所得が145万円以上あるかないか。

当然、これは高額療養費の自己負担限度額にもかかわってくる話し。

ただし、これには例外もあって、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の収入の合計が、以下の金額未満の場合には、申請すれば1割負担となるようだ。

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が1人の場合 383万円

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合 520万円

後期高齢者医療制度の保険料の計算方法などは、ざっと目を通した程度だったので、いい勉強になった。

平成20年度政府管掌健康保険の特定保険料率と基本保険料率についての記事が、社会保険庁のホームページにアップされている。

ちなみに特定保険料率、基本保険料率とは、一般保険料率、8.2%の内訳のこと。

一般保険料率のうち、特定保険料率とは、「前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金、病床転換支援金等に充てるための保険料率」のことで料率が3.3%、基本保険料率とは、「政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率」のことで料率が4.9%。

料額内訳表もアップされているので、詳細はリンク先で

平成20年4月分(5月納付分)からの一般保険料額内訳表(社会保険庁HP)

給与明細に、特定保険料額と基本保険料額の内訳を明記する義務はないようだけど、なるべく明記しておいたほうが良いんだろうね。

また余分なコストが掛かるけど・・・

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