健康保険の最近のブログ記事

全国健康保険協会設立に伴い、全国社会保険労務士会連合会ワーキンググループが社会保険庁に申し入れを行っていたようだが、それに対する社会保険庁運営部医療保険課からの回答。

申し入れと回答の内容は以下のとおり。

要望1.社会保険の全ての様式に、社会保険労務士の提出代行者及び事務代理者の欄を設けること。

回答1.出来る限り対応したい。

要望2.原則全ての社会保険手続を社会保険労務士法第17条の付記の対象にし、その内容を明示する欄を様式に設けること。

回答2.社労士法第17条で、付記等が認められるのは厚生労働省令で定められるのもに限られており、全ての手続きについて対象とすることは法の趣旨からして検討が必要であるが、一方で、電子申請の促進の観点から添付書類の検討も進められており、その進捗も踏まえて検討を進めたい。

要望3.様式の注意書きに社会保険労務士法第27条の内容を表記すること。

回答3.様式の注意書きは、届出を作成する際の記入の方法、記入上の注意事項に重点をおくべきであり、別の観点からの記述を加えることは、利用者の観点から見ても困難である。また、パンフレット、解説書等への記載は、今後作成するものについて、検討したい。

要望4.社会保険労務士が事業主等に代わって申請書の提出等を行う場合について、全国健康保険協会からの申請等の返戻等の宛先は、当該社会保険労務士又は事業主の選択ができることを法令・通知等で明らかにするとともに、申請様式において、選択先を指定する欄を新たに設けること。

回答4.社労士が提出した書類についての照会・返戻先は、社労士としたい。なお、被保険者証等の新規交付については、資格取得届が社会保険事務所において受付・処理されるため、届出様式が協会に回送されないことから現時点では困難である。

要望5.健康保険の被保険者証の交付について、被保険者の利便(被保険者証が届くまでに間に医療機関を利用する場合等)に鑑み、仮被保険者証を発行する等により、サービスの向上を図ること。また、届出事項の訂正が必要となった場合や補正については、即時に行えるよう措置すること。

回答5.社会保険事務所において記号番号の入った資格証明書を発行することとしている。なお、届出の入力は社会保険事務所で、保険証の発行は協会であることから、即時の訂正・補正は困難であるが、速やかに対応することとしたい。

要望6.全国健康保険協会の支部が都道府県ごとにおかれることによって、保険給付の申請等の提出は、原則として郵送となるが、社会保険諸法令に精通していない一般の被保険者等が手続を行えば、書類の不備等により何度も郵送によるやりとりをしなければならない事態が想定され、国民サービスの低下になるので、協会内におけるすべての事務処理においてスピード化を図るとともに、適切な措置を講ずること。この際、傷病手当金、出産育児一時金等の給付申請書について、新たに「提出者控え」を整備するとともに、これまでの決定通知以前に、全国健康保険協会において受理した旨の受理印を押印のうえ、この控えを申請者に通知する等の措置を検討すること。この場合にあっては、申請者控えの送付先をしてすることを可能とする省令・通知等の設備もあわせて検討すること。また、届出、申請などの提出先は、管轄地にとらわれず全国の窓口で受付が可能となるよう検討すること。

回答6.事務処理のスピード化については、努力して行きたい。なお、当面、社会保険事務所窓口においても受付・相談を可能とする予定である。提出者控え、受理印については、要望の趣旨を協会に引き継ぐこととしたい。管轄については、従来の社保単位から県単位になることから、利便性が向上するものと考えている。社保と協会との書類の回送は、別途実施することとしている。

要望7.全国健康保険協会の事業運営等に関し、関係者の意見等が反映されるよう評議会、審議会、委員会等支部も含め設置されるよう要望するとともに、社会保険労務士の参画を検討すること。

回答7. 今後、協会で検討し決定することであるが、社会保険労務士の専門知識が生かせるような協議会等が設置される場合には、参画いただきたく、協会に要望の趣旨を引き継ぐこととしたい。

要望8.政府管掌健康保険運営における責任の所在の明確化とともに、年金関係との双方向チェック機能を持つことが期待される保険料の決定及びその徴収について、将来は全国健康保険協会がその権限を持つべきである。

回答8.年金との一体的な適用、徴収の観点から現行制度になったものであり、将来に向けての一つのご意見と受け止めたい。

回答9.上記1~8について、社会保険庁及び全国健康保険協会に対し、要望及び回答を引き継ぐこととする。

今日から全国健康保険協会(協会けんぽ)が発足。

社会保険庁解体、政府管掌健康保険(政菅健保)が廃止されての変更点などをまとめておきます。

全国健康保険協会の行う業務

健康保険の保険者として、被保険者証の発行、保険給付、レセプト(診療報酬明細書)の点検、健診や保健指導等の保健事業等を実施。

健康保険への加入や保険料の納付の手続は、社会保険事務所にて、会社を通じて、厚生年金の手続とあわせて行うが、任意継続被保険者の手続は、協会で直接行う。

被保険者証

10月1日以降に新たに協会けんぽに加入した場合や被保険者証の再交付の手続をした場合には、全国健康保険協会から新たな被保険者証が発行。

従前から政府管掌健康保険に加入していた方には、10月以降順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが行われる。

被保険者証の切替えの手続は、一般の被保険者は事業所を通じて行われるが、任意継続被保険者には、直接自宅に郵送。

被保険者証の切替えが完了するまでは、現行の被保険者証は引き続き医療機関等で使用可。

健康保険の給付

自己負担割合や高額療養費の負担の限度額、傷病手当金等の健康保険の給付の内容は、協会設立後も変更なし。

健康保険の給付等の申請窓口や保険料の納付先

健康保険の加入や保険料の納付の手続は、従来と同様、最寄りの社会保険事務所にて、事業所を通じて行う。

傷病手当金等の健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談は協会の各都道府県支部で行うが、当面は、協会の職員の巡回等により、社会保険事務所に申請の受付等の窓口を開設。

保険料

協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)を適用。

協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定。

健診や保健指導、貸付事業

健診や保健指導の申込等の手続は、社会保険健康事業財団支部が行っていたものを、全国健康保険協会支部で行う。

高額医療費等の貸付事業の申込等の手続は、社会保険協会が行っていたものを、全国健康保険協会支部で行う。

ちなみに岡山県の全国健康保険協会の支部は、

〒700-8506

岡山市本町6-36 第一セントラルビル8階

全国健康保険協会岡山支部

電話番号 086-803-5780 (代表)

社労士にとって、これといって問題になるようなことはないのだが、気になるのは今後の保険料率。

試算では、都道府県によって1%程の格差が発生するとのことだが、財政状況からして全体の底上げは避けられないだろうし、今後後期高齢者医療制度の見直し等があれば大幅な上昇も考えられるような・・・。

後期高齢者医療制度がらみの、役員報酬金額設定に関する相談。

年金収入と役員報酬が、この方の収入なのだが、少しでも保険料を安く、かつ自己負担割合をギリギリ3割にならず1割になるように役員報酬を設定するというもの。

まず、保険料の計算方法

岡山県後期高齢者医療広域連合においては、均等割額が43,500円、所得割率7.89%、賦課限度額が500,000円に設定されている。

年金収入にかかる雑所得の金額は、変更しようがないわけで、役員報酬にかかる給与所得が0になれば単純に保険料は一番安くなるわけだ。

次に、自己負担割合が1割になるか、3割になるかの分かれ目は、市民税課税所得が145万円以上あるかないか。

当然、これは高額療養費の自己負担限度額にもかかわってくる話し。

ただし、これには例外もあって、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の収入の合計が、以下の金額未満の場合には、申請すれば1割負担となるようだ。

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が1人の場合 383万円

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合 520万円

後期高齢者医療制度の保険料の計算方法などは、ざっと目を通した程度だったので、いい勉強になった。

平成20年度政府管掌健康保険の特定保険料率と基本保険料率についての記事が、社会保険庁のホームページにアップされている。

ちなみに特定保険料率、基本保険料率とは、一般保険料率、8.2%の内訳のこと。

一般保険料率のうち、特定保険料率とは、「前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金、病床転換支援金等に充てるための保険料率」のことで料率が3.3%、基本保険料率とは、「政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率」のことで料率が4.9%。

料額内訳表もアップされているので、詳細はリンク先で

平成20年4月分(5月納付分)からの一般保険料額内訳表(社会保険庁HP)

給与明細に、特定保険料額と基本保険料額の内訳を明記する義務はないようだけど、なるべく明記しておいたほうが良いんだろうね。

また余分なコストが掛かるけど・・・

7月から政府管掌健康保険の被扶養者の検認をするようだ。

何年か前に「毎年10月に定期的に検認をする」ということになったと思うのだが、いつの間にかしなくなっていた。

以下、社会保険庁HPからの引用。

定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について

 本年7月より、健康保険法施行規則第50条に基づき、政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認(以下「検認」といいます。)を実施いたします。事業主の皆様には、本年7月上旬ごろから、健康保険被扶養者調書(異動届)(以下「調書」といいます。)が送付されます。調書は、被保険者の方々へ配布していただき、記載内容を確認の上、必要事項を記入し、必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることを確認出来る書類等)を添付の上、事業所で取りまとめていただき、別途社会保険事務所がご案内する期日までに管轄の社会保険事務所へ提出をお願いいたします。この検認は、保険診療を適正に受けていただくために必要な事務ですので、事業主・被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

検認の対象となる方

政府管掌健康保険の被扶養者である方であって、次に掲げる方を除く方が対象となります。

(1) 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方

(2) 本年4月1日において15歳未満の子(調書⑨続柄欄に03または13がプリントされている方に限る。)

※ すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合は、調書の提出が不要となるため事業主の方へ調書を送付いたしません。

※ 事業主の方へ送付するリーフレットはこちらです。詳細はこちらをご覧ください。

定期的な被扶養者認定状況の確認について(1ページ)

調書の記入例(2・3ページ)

添付書類、調書「副」の送付について(4ページ)

※ なお、被扶養者の追加については送付する調書で行うことは出来ません。別途、健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要となりますので、ご注意ください。

※ 詳しくは、管轄の社会保険事務所にお尋ねください。

調書「副」の送付について

提出いただいた調書は社会保険事務所で審査後、被扶養者の異動(削除)があった被保険者の方についてのみ調書「副」を事業主の方へ送付します。異動がない被保険者の方の調書「副」は送付いたしませんので、ご了承ください。

【事業主・被保険者の皆様へのお願い】

通常の健康保険被扶養者(異動)届の提出される場合については、以下の点にご留意ください。

■ 被扶養者の方が、被扶養者の要件に該当しなくなったとき 現在、被扶養者となっている方が、次の要件に該当した場合は、速やかに健康保険被扶養者(異動)届に被保険者証を添えて管轄の社会保険事務所に提出していただきますようお願いいたします。

・ 就職などによって、新たに被保険者となったとき

・ 被扶養者の年収が130万円(60歳以上の方または障害者の方は180万円)以上となることにより、被扶養者となるための要件を満たさなくなったとき

・ 結婚して、他の被保険者の方の被扶養者となったとき などです。

※ もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

■ 被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が、年収130万円以上となるなどにより、被扶養者に該当しなくなったとき

健康保険被扶養者(異動)届の提出の他に、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。種別変更の手続きは、ご本人が住民票のある市町村役場の国民年金担当窓口で行う必要があります。

※ もし、届出を提出しなかった場合、種別変更の届出を忘れますと、年金が減額されたり、受け取れなくなることもありますのでご注意ください

なんだが、久しぶりのような気がする。

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