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平成20年度第2期分の労働保険料納付書の送付が遅れているそうだ。

よって本来ならば、9月1日までに支払わなければならない第2期分の保険料の納付期限を、9月30日までを延長するとのこと。以下、厚生労働省HPからの引用。

平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて

1 事案の経緯及び概要

 労働保険料の概算保険料は、事業主が年度当初において労働保険料の額を算出し、1年分を申告・納付することが原則であるが、保険料額が一定金額以上である者など法律等で定める要件に該当する事業主においては、延納(分割納付)を行うことが可能となっており、その場合の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が9月1日となっている。この納付すべき労働保険料の額は事業主が自ら納付書に記入の上納付することが原則であるが、事業主の事務負担の軽減のため、延納分については、従来より厚生労働省において、事業主ごとの労働保険番号、納付すべき労働保険料の額等を印字した納付書を納期限の約2週間前までに郵送してきたところである。

 当該労働保険料についても、例年と同様、納期限の約2週間前に対象事業主に到達するよう、作業を進めてきたところであるが、納期限までに納付書の送付が間に合わない事態が生じた。

 これは、納付書の作成において、当該納付書が機械で読み取ることが可能かどうかについて、担当者が必要な検査を行っておらず、その結果、納品後に読み取りができなかったことが判明し、納付書を再度作成することが必要となったことによるものである。現在、鋭意作業を進めているものの、事業主への発送は9月中旬になる見込みとなっている。

2 対処策

(1) 納期限の延長省令で定められている納期限について、今年度に限り9月30日まで延長することとする。

※ なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であるため、納期限は現行どおり(9月16日)とする。

(2)事業主に対する周知・ 対象事業主向けに、第一弾のお知らせとして、納付書の送付が遅れる旨の通知を早急に送付する。

・ 9月中旬に納付書を送付する際に、第二弾のお知らせとして、今回の延長された納期限について明示する通知文を同封し、事業主のご理解を求める。

(3) 事業主団体等への協力依頼事業主団体等に対し、今回延長される納期限について、傘下の事業主への周知のご協力をお願いする。

3 再発防止策

 今回の事態を踏まえ、労働保険の徴収手続きに関し、事業主へ送付する書類等の作成手順の再徹底、スケジュール管理の見直し、手続きに係るチェックリスト化等を行う。

 また、関係する全職員に対し、労働保険料の重要性や影響を踏まえ、見直し後の作業手順等について徹底し、改めて慎重かつ細心の注意を持って職務に当たるよう指導する。

4 関係者の処分納付書の作成において、必要な検査を懈怠した労働基準局労働保険徴収課課長補佐(1名)を本日付で懲戒戒告とするとともに、管理監督者である労働基準局長及び労働保険徴収課長を文書厳重注意とする。

対象事業主に対しては、納付書の送付が遅れることの連絡ハガキを、8月19日発送しているらしいのだが、これって莫大な税金の無駄使いだよね。あほらしい。

今日は金曜日ということで、これまでに作成済みの労働保険年度更新申告書受付のため岡山労働基準監督署に出向く。

なんと言っても、手続きは「正確、迅速」が第一。この時期は、完成した書類からどんどんとさばいていくに限る。

岡山労働基準監督署

労働基準監督署内は、まだ年度更新が始まったばかりとあって、まったく混みあっている様子はない。

労働局に行ってもいいんだけど、うちの事務所からは労基署のほうが近いからね。

対応してくれた職員さんは、非常勤なのか、新規採用なのか、それとも他の部署から転勤してきたばかりなのかわからないが、申告書のチェックの方法をまったく理解していない様子なんだよ。

上司に指導されながら、「これでいいんですか?」、「こことここは同じになるんですよね?」などと確認してくれたんだけど、こういうやりとりをお客の目の前でやってしまうのが役所なんだよなあ。「少々お待ちください。」で、奥に引っ込んで教えてもらいながら確認すれば良いだろうに。

まあ、これから嫌というほど申告書をチェックすることになるのだろうから、そのうちスムーズに出来るようになるんだろうけど、もう少しちゃんと指導をしてから窓口に出したほうが良いんじゃないか。

今週末は土日も仕事。今日は早めに切り上げて、一杯飲んで早く寝よう!

少しずつ、顧問先、関与先から労働保険年度更新の電話が入り始めた。

今年はスポットでの依頼も引き受けようと意気込んでいるので、今日はうちの事務所の労働保険年度更新手続(平成20年度)代行のお知らせを。

 平成20年度の労働保険年度更新手続を代行致します。

 今年も労働保険年度更新の時期がやってまいりました。当事務所ではスポット(単発)での労働保険年度更新手続の代行業務も行っております。面倒な労働保険の手続きは当事務所にお任せください。

●料金について

 手続代行の報酬は、昨年4月から今年3月までに在職しておられた従業員の方の人数(建設業者様の元請工事に関する労災保険料は工事件数)にて決定しております。お問合せの際に、料金の提示をさせていただいておりますので人数、工事件数をご確認ください。

●遠方のお客様へ

 岡山県内の事業所様でありましたら、郵送でのやりとりにて手続きの代行が可能です。ですが、極力お会いして手続きを進めたいと考えております。

●お問合せは

電話番号 086-243-5201

岩谷社会保険労務士・行政書士事務所

〒700-0976 岡山県岡山市辰己16-101-A101

までお気軽にお問合せ・ご相談ください。 特定商取引法に基づく表示

※もしご希望であれば、就業規則も一緒に拝見し、助成金コンサルも無料でさせて頂いております。

簡単にですが、労働保険年度更新手続代行のご案内でした。

平成20年度労働保険年度更新のポスター。

今年のイメージキャラクターは北乃きいさんみたいなんだけど、それよりも気になる内容が左下のほうに記載されている。

労働保険年度更新ポスターそれは、「次回(平成21年度)の年度更新手続から申告・納付時期が6月1日から7月10日までの間に変更になります。(併せて、延納に係る期別納付時期についても2ヶ月程度後ろにずれる予定です。)詳細は来年度の年度更新手続時期までにお知らせします。」のところ。

そういえば、随分前に年度更新の時期を変更するって話があったねぇ。完全に忘れていた。

これで社会保険の算定基礎届と時期が被ることになるわけだよね。

でも、保険年度は前年4月から当年3月までというのは変わらないんだろうから、しっかり準備をしておけば問題ないか。

今月の給与の支払が済んで、平成19年度の賃金総額が確定している会社もあるので平成20年度の労働保険の年度更新手続の準備でも始めようかと思う。

もっとも「労働保険料概算・確定保険料申告書」が送付されてきているわけではないから、あくまで集計をしておくだけなんだけど。4月になってから「確定保険料算定基礎賃金集計票」に転記するだけで良い状態にしておく。

たしか昨年は、国会で雇用保険料率の決議が遅れたかなんかで1ヶ月ぐらい年度更新が遅れたんだったよね。もうあれから1年経つわけだ。早いもんだ。

今年は例年通り4月上旬には申告書が郵送されてくるみたいなので一安心。さっさと終わらせてしまいたい。そして今年は、できるだけ

スポットでの年度更新の依頼も引き受けよう!

と思っている。なかなか年度更新の代行から顧問契約に移行なんてことはないんだけどね。

年度更新のスポット依頼で顧問契約に繋がるケースとしては、建設業の二元適用事業ってことになるのかな。

建設業では労災保険と雇用保険をそれぞれ切り離して、現場の労災に関しては元請が工事の請負金額に応じて保険料を支払う一括有期事業っていう仕組みになっていて、一般の事業所のように労災保険と雇用保険が一元的に取り扱われている事業と違ってちょっと面倒くさい。

だから間違えて申告している建設会社さんはけっこう多いんだよね。スポットで依頼されて過去の分の過払いを発見して、過剰に支払っている場合は修正申告で保険料還付、なんていうふうにうまくいけばかなりの確率で顧問契約になったりする。

今年は、建設会社に絞って、ダイレクトメールぐらい郵送してみようかねぇ。

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