過労死の損害賠償命令で、会社のみならず、会社役員にまで賠償を命ずる判決が出た。
以下、読売新聞からの引用。
過労死の損害賠償命令で、会社のみならず、会社役員にまで賠償を命ずる判決が出た。
以下、読売新聞からの引用。
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(改正石綿健康被害救済法)が平成20年12月1日より施行される。
改正内容は以下のとおり。
1.特別遺族給付金の請求期限延長
現行で平成21年3月27日までの請求期限が平成24年3月27日まで延長される。
上司からのパワーハラスメント(パワハラ)によって不整脈による後遺症を負った男性が労災認定された。
「不整脈は、上司からの異常な叱責よるストレスから生じたもの」とパワハラと不整脈との因果関係を認めているようだ。
以下、産経新聞からの引用。
会社法が施行され株式会社が簡単に設立できるようになってから、個人事業主さんからの依頼は本当に少なくなったと思う。
今回は、久々に個人事業主さんからの依頼。
労災保険の新規の適用。
雇用保険の被保険者に該当する従業員の方はおられないので、労災のみ。

労働基準監督署に、
適用事業報告
保険関係成立届
概算保険料申告書
を提出すれば完了。
しかし、いざ書類を書いていこうとすると久々の個人事業主の手続きで書き方を迷う。
事業主名にしても、「屋号はここに書くんだったよな?」とか、
「個人事業主名の肩書きに代表者って書いてたかな?」とか、
「住所は、事業所の住所だよな、あれっ、事業主の住所地だったかな?」とこんな感じ。
情けない話だ。
おそらく今後も個人事業主さんからの依頼は少ないだろうけど、手続きっていうのは、やっていないと本当にすぐに忘れてしまうものだと実感したよ。
最近、1週間に1冊、社労士向けの専門書や実務書などを読破していこうと実行中。

そして、先週末に読んだ書籍が「第三者行為災害研究(日本労務管理研究センター)」。
社労士向けの本だから、主に、交通事故による業務上災害、通勤災害が起こった場合の労災保険と自賠責保険の調整処理について論じられている。
重要なのは、労災保険の先行給付を選択すること。医者の好き勝手にさせてたら、自賠責の限度額の120万なんてあっという間だからね。
不思議なもので、こういう本を読んでいると交通事故の相談が来る。労災絡みではないから、行政書士業務ということにはなるんだけどね。結局、受託には至らなかったが。
そして、もう一つタイムリーにも今日の読売新聞に「自賠責、立て替え20億円が回収不能」と言う記事が。以下、読売新聞からの引用。
自賠責、立て替え20億円が回収不能...雲隠れ運転手や妨害で
加入が義務づけられている自賠責保険に入らずに交通事故を起こしたドライバーに代わり、国が被害者への補償金を立て替える制度で、2002~06年度に計約20億円が回収不能になっていることがわかった。
でもこの回収不能、国土交通省の役人さんに同情してしまうところもあるよ。だって加害者側は、自賠責すら加入せずに車を走らせてるような奴等なんだぜ。
下手に回収しようすれば己の身に危険が及ぶことだってあるだろうと思うよ。本気で回収しようと思ったら、司法や警察などの他の行政機関との連携が不可避だと思うね。