労災の最近のブログ記事

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(改正石綿健康被害救済法)が平成20年12月1日より施行される。

改正内容は以下のとおり。

1.特別遺族給付金の請求期限延長

現行で平成21年3月27日までの請求期限が平成24年3月27日まで延長される。

上司からのパワーハラスメント(パワハラ)によって不整脈による後遺症を負った男性が労災認定された。

「不整脈は、上司からの異常な叱責よるストレスから生じたもの」とパワハラと不整脈との因果関係を認めているようだ。

以下、産経新聞からの引用。

会社法が施行され株式会社が簡単に設立できるようになってから、個人事業主さんからの依頼は本当に少なくなったと思う。

今回は、久々に個人事業主さんからの依頼。

労災保険の新規の適用。

雇用保険の被保険者に該当する従業員の方はおられないので、労災のみ。

適用事業報告、保険関係成立届、概算保険料申告書

労働基準監督署に、

適用事業報告

保険関係成立届

概算保険料申告書

を提出すれば完了。

しかし、いざ書類を書いていこうとすると久々の個人事業主の手続きで書き方を迷う。

事業主名にしても、「屋号はここに書くんだったよな?」とか、

「個人事業主名の肩書きに代表者って書いてたかな?」とか、

「住所は、事業所の住所だよな、あれっ、事業主の住所地だったかな?」とこんな感じ。

情けない話だ。

おそらく今後も個人事業主さんからの依頼は少ないだろうけど、手続きっていうのは、やっていないと本当にすぐに忘れてしまうものだと実感したよ。

最近、1週間に1冊、社労士向けの専門書や実務書などを読破していこうと実行中。

第三者行為災害研究(日本労務管理研究センター)

そして、先週末に読んだ書籍が「第三者行為災害研究(日本労務管理研究センター)」。

社労士向けの本だから、主に、交通事故による業務上災害、通勤災害が起こった場合の労災保険と自賠責保険の調整処理について論じられている。

重要なのは、労災保険の先行給付を選択すること。医者の好き勝手にさせてたら、自賠責の限度額の120万なんてあっという間だからね。

不思議なもので、こういう本を読んでいると交通事故の相談が来る。労災絡みではないから、行政書士業務ということにはなるんだけどね。結局、受託には至らなかったが。

そして、もう一つタイムリーにも今日の読売新聞に「自賠責、立て替え20億円が回収不能」と言う記事が。以下、読売新聞からの引用。

自賠責、立て替え20億円が回収不能...雲隠れ運転手や妨害で

 加入が義務づけられている自賠責保険に入らずに交通事故を起こしたドライバーに代わり、国が被害者への補償金を立て替える制度で、2002~06年度に計約20億円が回収不能になっていることがわかった。

でもこの回収不能、国土交通省の役人さんに同情してしまうところもあるよ。だって加害者側は、自賠責すら加入せずに車を走らせてるような奴等なんだぜ。

下手に回収しようすれば己の身に危険が及ぶことだってあるだろうと思うよ。本気で回収しようと思ったら、司法や警察などの他の行政機関との連携が不可避だと思うね。

今夜はこんな時間まで仕事をしている。気晴らしにブログを更新。

妻の日記が夫の過重労働を裏付ける証拠として労災が認定されたニュースが出ていた。

以下、時事通信からの引用。

 東芝に勤務していた技術職の男性社員=当時(37)=が自殺したのは過労が原因として、熊谷労働基準監督署(埼玉)がこの男性を労災認定していたことが1日、分かった。同労基署は男性の妻の日記だけで長時間労働を認定しており、こうしたケースは珍しいという。

 代理人の弁護士によると、労災認定は3月14日付。男性は2000年10月から深谷工場(埼玉県深谷市)に勤務していたが、01年10月から11月にかけうつ病になり、01年12月に青木ケ原樹海(山梨県)で自殺した。

 男性は当時液晶基盤を造るラインの立ち上げなどに従事していたが、ほかの業務も加わり仕事が増加。代理人の計算では、1年以上前からしばしば時間外労働が月100時間を超え、直前1カ月には約154時間に上った。

 会社側はタイムカードなど過重労働を裏付ける資料はないと主張したが、妻が男性の帰宅時間などを日記に詳細に残しており、労基署は死亡する半年前から月100時間超の時間外労働が続いていたと認定した。

奥さんにしてみれば、夫の労災認定のために日記をつけていたわけではないからね。なんともお気の毒な話だ。

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