労災の最近のブログ記事

会社法が施行され株式会社が簡単に設立できるようになってから、個人事業主さんからの依頼は本当に少なくなったと思う。

今回は、久々に個人事業主さんからの依頼。

労災保険の新規の適用。

雇用保険の被保険者に該当する従業員の方はおられないので、労災のみ。

適用事業報告、保険関係成立届、概算保険料申告書

労働基準監督署に、

適用事業報告

保険関係成立届

概算保険料申告書

を提出すれば完了。

しかし、いざ書類を書いていこうとすると久々の個人事業主の手続きで書き方を迷う。

事業主名にしても、「屋号はここに書くんだったよな?」とか、

「個人事業主名の肩書きに代表者って書いてたかな?」とか、

「住所は、事業所の住所だよな、あれっ、事業主の住所地だったかな?」とこんな感じ。

情けない話だ。

おそらく今後も個人事業主さんからの依頼は少ないだろうけど、手続きっていうのは、やっていないと本当にすぐに忘れてしまうものだと実感したよ。

最近、1週間に1冊、社労士向けの専門書や実務書などを読破していこうと実行中。

第三者行為災害研究(日本労務管理研究センター)

そして、先週末に読んだ書籍が「第三者行為災害研究(日本労務管理研究センター)」。

社労士向けの本だから、主に、交通事故による業務上災害、通勤災害が起こった場合の労災保険と自賠責保険の調整処理について論じられている。

重要なのは、労災保険の先行給付を選択すること。医者の好き勝手にさせてたら、自賠責の限度額の120万なんてあっという間だからね。

不思議なもので、こういう本を読んでいると交通事故の相談が来る。労災絡みではないから、行政書士業務ということにはなるんだけどね。結局、受託には至らなかったが。

そして、もう一つタイムリーにも今日の読売新聞に「自賠責、立て替え20億円が回収不能」と言う記事が。以下、読売新聞からの引用。

自賠責、立て替え20億円が回収不能...雲隠れ運転手や妨害で

 加入が義務づけられている自賠責保険に入らずに交通事故を起こしたドライバーに代わり、国が被害者への補償金を立て替える制度で、2002~06年度に計約20億円が回収不能になっていることがわかった。

でもこの回収不能、国土交通省の役人さんに同情してしまうところもあるよ。だって加害者側は、自賠責すら加入せずに車を走らせてるような奴等なんだぜ。

下手に回収しようすれば己の身に危険が及ぶことだってあるだろうと思うよ。本気で回収しようと思ったら、司法や警察などの他の行政機関との連携が不可避だと思うね。

今夜はこんな時間まで仕事をしている。気晴らしにブログを更新。

妻の日記が夫の過重労働を裏付ける証拠として労災が認定されたニュースが出ていた。

以下、時事通信からの引用。

 東芝に勤務していた技術職の男性社員=当時(37)=が自殺したのは過労が原因として、熊谷労働基準監督署(埼玉)がこの男性を労災認定していたことが1日、分かった。同労基署は男性の妻の日記だけで長時間労働を認定しており、こうしたケースは珍しいという。

 代理人の弁護士によると、労災認定は3月14日付。男性は2000年10月から深谷工場(埼玉県深谷市)に勤務していたが、01年10月から11月にかけうつ病になり、01年12月に青木ケ原樹海(山梨県)で自殺した。

 男性は当時液晶基盤を造るラインの立ち上げなどに従事していたが、ほかの業務も加わり仕事が増加。代理人の計算では、1年以上前からしばしば時間外労働が月100時間を超え、直前1カ月には約154時間に上った。

 会社側はタイムカードなど過重労働を裏付ける資料はないと主張したが、妻が男性の帰宅時間などを日記に詳細に残しており、労基署は死亡する半年前から月100時間超の時間外労働が続いていたと認定した。

奥さんにしてみれば、夫の労災認定のために日記をつけていたわけではないからね。なんともお気の毒な話だ。

マクドナルドの店長さんの話。

先日は「店長は非管理職だ」として東京地裁が残業代の支払を命じる判決を出して、結構話題になった。

立て続けに今回は、マクドナルド元店長の男性が脳梗塞で倒れたのは、長時間の残業など過重な労働が原因だったとして、豊田労働基準監督署が労災認定したとのこと。

以下、読売新聞からの引用。

 愛知県豊田市内の日本マクドナルドの店舗で店長を務めていた男性(51)が脳梗塞(こうそく)などで倒れたのは、長時間の残業など過重な労働が原因だったとして、豊田労働基準監督署が労災と認定していたことが7日、わかった。

 発症前の3か月間の残業時間は、勤務記録などからは月60時間程度だったが、実際には80時間以上の残業が続いていたと認められた。日本マクドナルドユニオンなどによると、男性は同市若林東町の「マクドナルド豊田若林店」で店長として勤務していた2004年11月に脳梗塞などを発症した。その後、同社を退職し、現在も左腕などに後遺症が残っているという。

 日本マクドナルドコミュニケーション部は「(労基署から)当社への連絡はなく、事実も確認できないため、コメントは差し控えたい」としている。

やっぱり出るときは立て続けに出るもんだね。マスコミも狙ってるんだろうなあ。

でも、この案件、民事では争ってないのかな?

今度は安全配慮義務違反でメディアを賑わすことになるのかもね。

今日は建設業一人親方の労災特別加入の相談を受ける。

今まで中小事業主の特別加入はいろいろとやってきたが、一人親方の特別加入の話は意外にも今回が初めて。

しかも、オレの事務所では行政書士業務で建設業を扱っているだけに、建設業の一人親方の労災特別加入が未経験というのは自分自身少し驚いた。

考えてみると行政書士業務で付き合いのある建設業者さんというのは建設業許可を取得したり、経営事項審査を受けたりする建設業者さんだから一人親方さんとは接点がない。

だから一人親方の労災特別加入と縁がないのも当然なのかもしれない。手続自体は某労働保険事務組合を通してしまえば簡単なこと。

加入の動機というのは、元請から「労災特別加入の証明を出せ」と言われたため。

最近は、建設業許可が必要ない軽微な工事に入るのにも「建設業許可を取れ」とか、公共事業の入札に入るわけでもないのに「経審の結果を出せ」などと元請からの強い要請があるようだ。

でも

特別加入だけはできることならしておいたほう良い。

というのも、過去に知り合いの知り合いの方だが、軽自動車貨物運送業の一人親方さんが仕事中の事故で亡くなって、労災特別加入していればってケースを目の当たりにしたことがあるから。

オレの事務所が労災保険適用事業所になれば、オレ自身も中小事業主として特別加入できるわけだけど、今は身内に手伝ってもらうぐらいで労災の対象となる労働者はいない。

オレの場合、労災に特別加入したいがために今後労働者を雇用するってこともありえるかもしれない。

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