年金の最近のブログ記事

老齢年金の裁定請求。内縁の妻がいるケースに実務上初めて出くわす。

当然に知識の上では「内縁の妻に対しても遺族年金は支給されること」や「加給年金支給の対象になる」なんてことは当たり前のことなんだけどそうそうあるもんでもないからね。

そこで生計維持の証明について調べてみる。

すると、重婚的内縁関係なのか?住所は同一住所なのか?世帯は同一世帯なのか?という3点で証明に必要な添付書類などが変わってくる。

今回のケースでは重婚的内縁関係ではなく、一般の内縁関係。しかも同一世帯、同一住所なので簡単な話だった。必要なのは

1.第三者の証明、またはそれに変わる証明書類。

2.戸籍謄本が受給者、配偶者それぞれに必要になる。

通常の裁定請求と違うところはこの2点のみ。

イレギュラーなケースなのでちょっと緊張したけどなんてことはなかった。

午後からは岡山西社会保険事務所へ。

某金融機関の年金相談会の事前準備。年金相談会参加者から事前に委任状をもらっておいて「被保険者記録照会回答票」や「年金見込額照会回答票」等を準備しておくというもの。

岡山西社会保険事務所

今はなるべくなら「社会保険事務所」と「年金相談センター」には行きたくないってのが社労士の本音だろうと思う。

だって、半端なく混んでるからね。郵送で済ますことができるものは、絶対に郵送で済ますよ。

今回の依頼はそういうわけにはいかないから仕方なく社保へ。案の定、社会保険事務所前には車の列が出来ている。

やっと車を止めて受付に入ると、ただでさえ待たされてイライラしているところに追い討ちをかけるような対応をされ、軽くキレる。

このブログを読んでくれている親しい人から、「ブログでは他人を批判するような内容は書くなよ。批評に留めろよ。」と忠告されているので具体的に何があったかは書かずに我慢するよ。

まあこの仕事してればよくあるような時限の話だからいちいち気にも留めないけどね。

社会保険庁のホームページをみると、トップページの重要なお知らせの欄に例のねんきん特別便の無料相談のことが掲載されている。

全国の社会保険労務士の方々が「ねんきん特別便」に関する無料相談を実施します(社保庁HP)

そして、岡山県社会保険労務士会からもメールにてねんきん特別便の相談業務に関するお知らせがきている。もしものときには「知らない」では済まされないから、一応内容を確認しておいた。

年金相談を受けて、社労士会に記録照会をする場合には「確認書」と「年金相談受付票」を提出するようだ。

確認書は記録照会をするにあたっての手続や個人情報の保護などを確認する内容となっている。

年金相談受付票は、社会保険事務所や年金相談センターで年金相談をする際に書く見慣れた受付票。年金相談受付票を提出する側から受け付ける側になる可能性もあるってことか。

今回のねんきん特別便の無料相談に関しては皆さんいろいろとご意見があると思う。オレの場合は社労士会にしても行政書士会にしても会の活動にはまったくと言っていいほど参加していなくて、お世話になりっぱなしだから、このぐらいのことなら出来る限り協力したいと思う。

厚生年金基金の未払いの件でNHKからの電話取材を受ける。

東京のNHKからの電話で、厚生年金基金の未払いを特集する番組を作るのでお話を聞きたいとのこと。

去年も「宙に浮いた年金問題」が大騒ぎになったときに、フジテレビ(めざましテレビだったかな)と地元のローカル局の取材を受けたことがあるけどNHKは初めて。

内容のほうは

1.厚生年金基金の未払いをどう思いますか?

2.実務上、未払いのあったかたを取り扱ったことがありますか?

3.未払いのかたがおられたらそのかたを紹介してもらえませんか?(結局これが目的かい!)

というもの。

別にオレがテレビに出るわけでもないし、名前が出るわけでもないけど、そこはミーハーなオレ。テレビ局から取材があっただけで少しテンションが上がる。

おそらくヤフーかグーグルの検索で見つけて電話してきたのだろうけど、オレの事務所も少しは有名になってきたのか?(笑)

とある障害年金の裁定請求。

このかた障害等級1、2級のいずれかには該当するのは間違いないんだが初診日の段階で保険料納付要件を満たしていなかった。

そこでオレに話が回ってきたわけだけど、ご本人は初診日以前に厚生年金の加入期間があるかもしれないということで去年、厚生年金の加入期間照会を出していた。

しかしながら厚生年金の加入記録はででこなかった・・・

そういう場合は第三者委員会に申し立てか?って言われそうだけど、とてもじゃないけど加入期間を証明できそうな内容ではないんだよね。

ご本人もその事業所に勤めていたってことは覚えているんだけど社会保険加入していたかどうかは記憶がないようだし。

そうは言ってもオレも簡単にあきらめるわけにはいかない。

こうなったら初診日を考え直してみるしかないな。

初診日の特定についてはまだ一考の余地がありそうだから。

仮に保険料納付要件を満たしていなかったとしても、重度障害者で障害年金なしってのはあまりにかわいそうだよ。

なんとか救ってあげたいと思ってしまうよね。

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