老齢年金の裁定請求。内縁の妻がいるケースに実務上初めて出くわす。
当然に知識の上では「内縁の妻に対しても遺族年金は支給されること」や「加給年金支給の対象になる」なんてことは当たり前のことなんだけどそうそうあるもんでもないからね。
そこで生計維持の証明について調べてみる。
すると、重婚的内縁関係なのか?住所は同一住所なのか?世帯は同一世帯なのか?という3点で証明に必要な添付書類などが変わってくる。
今回のケースでは重婚的内縁関係ではなく、一般の内縁関係。しかも同一世帯、同一住所なので簡単な話だった。必要なのは
1.第三者の証明、またはそれに変わる証明書類。
2.戸籍謄本が受給者、配偶者それぞれに必要になる。
通常の裁定請求と違うところはこの2点のみ。
イレギュラーなケースなのでちょっと緊張したけどなんてことはなかった。

