内容証明の最近のブログ記事

ネットショップ開設がらみのリース契約を解除できないか?という相談を、この2週間ほどの間に2件立て続けに受ける。

契約内容は、ネットショップの開設・運営をコンサルするという名目で契約をすると、まったく認識のないパソコンやパソコンソフトのリース・保守契約までさせられているというもの。

その他に営業マンが、「ヤフーや楽天などに出店する」、「〇〇件のアクセスは必ずある」、「〇〇円の売り上げは保証する」といったような虚偽の説明をして契約させているようだ。

ちょっと前に流行った電話機リース契約商法に近いものがある。リース契約は正当な理由がない限り、一方的に契約を解除することはできない。

それに「消費者」と「事業者」間の契約ではなく、「事業者同士」の契約だから「消費者契約法」や「特定商取引法」の適用は原則ない。この辺りを利用した悪徳商法なんだよね。

ではどうするか?法律を勉強した人なら誰でも知っている基礎中の基礎の部分を根拠に契約の取消・無効を主張することになる。

「この2週間で、岡山市内の事業者さんで、うちの事務所に相談がきた」件数が2件だから、全国的には結構な件数でこの手の事案で悩んでいる事業者さんがおられるんじゃないかな?

今日で2月も終了だ。今年は閏年だから4年に一度の2月29日。オリンピックイヤーだね。

昔からニッパチと言って2月、8月は商売人にとっては暇な月とされているんだけど、うちの事務所では今月過去最高の新規お問合せ件数があった。しかし、それほど受託には結びつかず売り上げは低迷(笑)。

まあそんなもんだよ、これも種蒔きだと思うしかない。

そして今日も相談顧問の引き合いがあったんだけど、電話してきたのが総務担当者。どうやら総務担当者だけではいろいろと対応できないことが出てきて、社労士に関与してもらおうと思っているらしい。

そこで「社労士に委託することは、上司や経営陣に話は通っているのか?」と聞くと、「これから話を上に上げるために、事前に相談に乗って欲しい」とのこと。

勘弁してよ。オレが話しをするのは社長等、経営陣、ある程度の規模の会社なら管理職までだよ。まだ社労士に委託することが社内で決定もされてないのに、オレが一総務担当者に説明するためにノコノコと会社を訪問するわけにはいかねえだろ。

まず社労士に関与してもらうことを上司等に相談して、決裁を貰ってから声を掛けてくれと頼んでおいた。その時は、他の社労士と価格コンペになろうともお伺いするってね(笑)。

それで本題。最近、内容証明の作成依頼が相次ぐ。

内容証明の作成は顧問先の売掛金の回収などでやることはあっても、ここしばらくスポットで受けることはなかった。しかし、ここにきて立て続けにスポットでの依頼が。

これはよく言われることだけど、しばらく依頼のなかった業務を突如集中して立て続けに依頼されることがある。

オレも以前、行政書士業務では離婚の案件が突如集中したり、社労士業務では、労働保険の新規適用が続いたり、年金関係の依頼が集中したりしたことがあった。

なんだか不思議なんだけど本当に続くときは続くもんだ。

2008年10月

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