建設業許可の最近のブログ記事

建設業許可の事業年度終了報告の提出のため、岡山県庁の土木部管理課へ。

前のブログ記事で書いた、「餃子の王将」で食事を済ませた後、クライアントに工事経歴書の最終確認と押印をしてもらう。

その後、備前県民局で法人事業税の「納税証明書」を交付してもらい、県庁に向かう。

岡山県庁土木部管理課手続は、なんの問題もなく、受理されて終わりだったのだが、ここに来ていつも思うことは「相変わらず、昼の12:00~13:00の間は、昼休憩で窓口を閉めている。」ということ。

オレが関係する役所の多く、例えば、社会保険事務所やハローワークなどでは、最近は、昼は交代で休憩回して、ちゃんと従来の昼休憩の時間でも窓口は開いていて、書類を受理してくれる。

その気になれば、昼休憩の時間も窓口を開けることなど、簡単なことなんだろうと思うけど。

でもまあ、昼の1時間窓口が開いてなくても、そう困らないんだけどね。

建設業許可の事業年度終了報告のために某建設会社の社長さんに電話を掛ける。

この会社は、社長さんが非常にやり手な方で、うちの事務所の関与先の中でも、今後大きく成長するに違いないと思っている会社だ。

しかし、残念ながら前年度は赤字だったようだ。その原因を尋ねると、

建築確認申請の遅延の影響で・・・

例の耐震強度偽装問題から建築基準法が改正され、建築確認がおりるまで時間が掛かるようになり、着工件数なども軒並み下がったという話しは聞いていたけど、うちの事務所の関与先でも影響を受けているところがあるとは。

国土交通省等の行政の怠慢もあるだろうが、確認検査を民間にやらせて偽装を見抜けなかったのは、なんでもかんでも規制緩和、民間委託で知恵のない政治の責任でもある。

グッドウィルの二重派遣も、コムスンの介護報酬不正請求、事業所指定の不正取得なども同じ。

結局、そんな政治を選択したオレ達にも責任があるってことなのかもしれない。

以前の記事、「政府管掌健康保険に年齢制限」で、後期高齢者医療制度が創設されて、75歳以上の方の常勤であることの証明はどうするんだろうってことを書いたんだけど、建設業許可について岡山県土木部管理課から岡山県行政書士会に通知があったようだ。

詳細は下記を参照。

後期高齢者医療制度の施行にともなう建設業許可申請等における提示書類の変更について(岡山県行政書士会HP)

要するに、

1.後期高齢者医療被保険者証の写し

2.5年分の賃金台帳及び源泉徴収票

3.常勤していることの申立書

の提示及び添付が必要になるってことだね。

それほど面倒ではなさそうだ。

まあ75歳以上の方の場合だからね。そんなに数は多くないだろうと思うよ。

個人事業主で建設業許可を取りたいというお客さま。

最近は株式会社が設立しやすくなった分、個人事業ってのは少なくなったね。でも法人だろうが個人事業だろうが建設業許可を取るのには大して差はない。

そこで話を聞くと「建築一式工事」と「とび・土工・コンクリート工事」の許可が取りたいようだ。

しかし、かれこれ20年以上は経営してきてはいるらしいものの、契約書、注文書、請書、確定申告書等の類は一切保管されていないし、専任技術者になれる施工管理技士等の有資格者もいない。

一応、経営業務の管理責任者や専任技術者等の許可要件を説明したんだけど、オレの説明が下手だったのかなぁ。

個人事業主さん曰く、

去年2000万の個人住宅を元請で施工した実績があるんだけど

建築一式工事は請負金額が1500万円以上の工事は許可がいる。

むしろ2000万円って無許可営業で違法、それにその一件では何の実績にもならないことを説明。

はぁ、なんか疲れた。

最近、岡山県知事許可の建設業許可申請にオレにとっては願ってもない変更が相次ぐ。

詳細については、下記の岡山県行政書士会のホームページのリンク先を参照ください。

建設業(更新)申請等に係る添付書類の省略について

建設業者の経営業務管理責任者又は専任技術者の経験等の確認について

まず①のほうなんだけど、毎年度事業年度終了届をきっちり出していれば5年ごとの更新許可申請の際に次の添付書類が省略できるというもの。

工事経歴書(様式第2号の2)

直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

使用人数を記載した書面(様式第4号)

貸借対照表、損益計算書(法人の場合には、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表を含む)

そして、業種追加、般・特新規、の場合にも貸借対照表、損益計算書を省略できるようだ。

次に②のほうはと言うと、過去に岡山県知事許可で経営業務の管理責任者や専任技術者になっていた、または現になっている人は新規許可(般・特新規、許可換え新規も含む)、業種追加、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更届の際に改めて実務経験の証明をする必要がないということ。

特に新規で建設業許可を取得する際に一番のネックになることは

経営業務の管理責任者になれる人がいるかどうかその実務経験を証明できるかどうか

ってことだからね

専任技術者については有資格者がいるから大丈夫ってケースが多いからね。

今回の変更で新規の許可取得にも門戸が開かれることもあるだろうと思う。

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