ホウレンソウ。
言うまでもなく、組織において、上司が部下に対して報告、連絡、相談の徹底を周知するために使われる言葉だ。
これは組織の中だけの話ではなく、オレ達士業にとっても顧客や周囲の関係者との信頼関係を構築していく上で、非常に大切なことだと思う。
顧客との間の話しではないが、先日、オレの知人が「税理士を紹介して欲しい」ということで紹介することになった。
岡山県岡山市の岩谷社会保険労務士・行政書士事務所の所長 岩谷 直浩 です。当事務所では、親切、迅速、丁寧をモットーに人事労務管理に関するコンサルティングから各種手続代行までお客様のご依頼に誠実に対応しております。
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ホウレンソウ。
言うまでもなく、組織において、上司が部下に対して報告、連絡、相談の徹底を周知するために使われる言葉だ。
これは組織の中だけの話ではなく、オレ達士業にとっても顧客や周囲の関係者との信頼関係を構築していく上で、非常に大切なことだと思う。
顧客との間の話しではないが、先日、オレの知人が「税理士を紹介して欲しい」ということで紹介することになった。
今週の木曜日、約2ヶ月ぶりに、岡山南郵便局での年金特別便無料相談に参加してきた。
最近の社会保険事務所や、年金相談センターの混雑具合をみても、「もう年金特別便の相談なんて、あらかた終了しているんじゃないか?」と思っていたんだけど、予想外に今回のほうが以前よりも相談者の方が多かった。
そして、相談者の方があったとしても、現存の方が中心かと思っていたのだけど、皆さん、受給者の方ばかり。
多くの方は、「照会票や回答票の書き方がわからない。」や、「記録は合っていると思うのだが一応見てもらいたい。」という内容の相談が多い。

しかし、中には、既に社会保険事務所の窓口に相談に行ったのだが、その対応に納得がいかずここに来られた方もおられた。
まだまだ、照会票や回答票を提出せずに手元にもっておられる方が多くおられるのだと思う。
それだけ、社会保険庁、年金行政に対する不信感は強いということか。
このように他人のねんきん特別便ばかり見ているオレにも、自分自身のねんきん特別便が送られてきた。
社会保険庁からのねんきん特別便ではなく、公務員時代の公務員共済ねんきん特別便だ。
この共済組合からの公務員共済ねんきん特別便には、社会保険庁からのねんきん特別便とは違って、照会票や回答票などは一切同封されていない。
説明のパンフレットにも、「ご回答をお願いするものではありません。」と明記されている。
もし、訂正がある場合には、公務員として最後に所属していた各省各庁等の共済組合を通じて記録訂正の手続をしてくださいとのことだ。
まあ、共済組合に関しては、加入記録の漏れ、誤りなどは、まず有り得ないってことだろうね。
月60時間を超える時間外労働の賃金割増率を50%にすることが、大筋で合意されたようだ。
以下、毎日新聞からの引用
自民、公明両党は28日、現行は一律25%の時間外労働の賃金割増率について、月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。長時間労働を強いる企業に負担増を求め、労働時間短縮を図るのが狙いで、日本経団連も容認する構え。
与党は野党とも協議したうえで、国会で継続審議となっている労働基準法改正案を超党派の議員立法で修正、9月12日召集予定の臨時国会で成立させる方針だ
改正労働基準法の試行は、来年の10月を予定しているらしい。
例の「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入議論も、また再燃してくるのだろうね。
「岡山市 社会保険労務士」でグーグル検索してもらうと、今のところ、うちの事務所のホームページが1位で表示される。
結構前から1位なのだけど、ここ最近、事務所のトップページのリンクの下にサイト内の主要ページのリンクまで表示されるようになっていた。
写真にあるように、「業務案内」であったり、「料金案内」、「お問合せ」などのリンクが表示されている。
本来なら、ウェブページを画像化する方法があるんだろうけど、あまりその辺詳しくないので携帯のカメラで撮影。
以前は、トップページだけだったのに、このようになったのはつい最近のことだと思う。
その他、「岩谷社会保険労務士」で検索してみても、同様にサイト内のページへのリンクが表示されている。
これは、グーグルでの、うちの事務所のホームページの評価が上がったために表示されるようになったのだろうか?
先月のページランクの更新は、密かにページランク4になるかなと期待していたのだけど、結局ページランク3のまま変更もなかったんだけど・・・。
不思議だ。
平成20年度第2期分の労働保険料納付書の送付が遅れているそうだ。
よって本来ならば、9月1日までに支払わなければならない第2期分の保険料の納付期限を、9月30日までを延長するとのこと。以下、厚生労働省HPからの引用。
平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて
1 事案の経緯及び概要
労働保険料の概算保険料は、事業主が年度当初において労働保険料の額を算出し、1年分を申告・納付することが原則であるが、保険料額が一定金額以上である者など法律等で定める要件に該当する事業主においては、延納(分割納付)を行うことが可能となっており、その場合の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が9月1日となっている。この納付すべき労働保険料の額は事業主が自ら納付書に記入の上納付することが原則であるが、事業主の事務負担の軽減のため、延納分については、従来より厚生労働省において、事業主ごとの労働保険番号、納付すべき労働保険料の額等を印字した納付書を納期限の約2週間前までに郵送してきたところである。
当該労働保険料についても、例年と同様、納期限の約2週間前に対象事業主に到達するよう、作業を進めてきたところであるが、納期限までに納付書の送付が間に合わない事態が生じた。
これは、納付書の作成において、当該納付書が機械で読み取ることが可能かどうかについて、担当者が必要な検査を行っておらず、その結果、納品後に読み取りができなかったことが判明し、納付書を再度作成することが必要となったことによるものである。現在、鋭意作業を進めているものの、事業主への発送は9月中旬になる見込みとなっている。
2 対処策
(1) 納期限の延長省令で定められている納期限について、今年度に限り9月30日まで延長することとする。
※ なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であるため、納期限は現行どおり(9月16日)とする。
(2)事業主に対する周知・ 対象事業主向けに、第一弾のお知らせとして、納付書の送付が遅れる旨の通知を早急に送付する。
・ 9月中旬に納付書を送付する際に、第二弾のお知らせとして、今回の延長された納期限について明示する通知文を同封し、事業主のご理解を求める。
(3) 事業主団体等への協力依頼事業主団体等に対し、今回延長される納期限について、傘下の事業主への周知のご協力をお願いする。
3 再発防止策
今回の事態を踏まえ、労働保険の徴収手続きに関し、事業主へ送付する書類等の作成手順の再徹底、スケジュール管理の見直し、手続きに係るチェックリスト化等を行う。
また、関係する全職員に対し、労働保険料の重要性や影響を踏まえ、見直し後の作業手順等について徹底し、改めて慎重かつ細心の注意を持って職務に当たるよう指導する。
4 関係者の処分納付書の作成において、必要な検査を懈怠した労働基準局労働保険徴収課課長補佐(1名)を本日付で懲戒戒告とするとともに、管理監督者である労働基準局長及び労働保険徴収課長を文書厳重注意とする。
対象事業主に対しては、納付書の送付が遅れることの連絡ハガキを、8月19日発送しているらしいのだが、これって莫大な税金の無駄使いだよね。あほらしい。
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