少し前のニュースだけど、宮崎の口蹄疫の影響で雇用調整助成金の支給要件が緩和されている。
以下、読売新聞からの引用。
岡山県岡山市の岩谷社会保険労務士・行政書士事務所の所長 岩谷 直浩 です。当事務所では、親切、迅速、丁寧をモットーに人事労務管理に関するコンサルティングから各種手続代行までお客様のご依頼に誠実に対応しております。
岡山県岡山市辰己16-101-A101 TEL 086-243-5201
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少し前のニュースだけど、宮崎の口蹄疫の影響で雇用調整助成金の支給要件が緩和されている。
以下、読売新聞からの引用。
過労死の損害賠償命令で、会社のみならず、会社役員にまで賠償を命ずる判決が出た。
以下、読売新聞からの引用。
今更ってかんじもするんだけど、ツイッターに登録してみた。
岩谷直浩(NaohiroIwatani) (iwa_sr) on Twitter
正直、今になってツィッターの使い方を他人に尋ねるのは恥ずかしいと思う(今更聞けない)人も多いと思うので、これからツイッターを始めてみようという方は、以下のサイトを参考にしてみてはいかがでしょうか。
出産育児一時金の増額などの平成21年1月からの健康保険制度の改正についてまとめておきます。
改正点は、4点。
1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額増額。
2.75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額特例が創設。
3.現役並み所得者に係る判定基準が変更。
4.70から74歳の一部負担金の見直しが凍結。
4.は正確には今年の4月から施行ということか。
詳細は以下を参照。

先週末から追加雇用対策の具体的な内容や、厚生労働省が検討している雇用保険の改正案などについて報道されているのでまとめておこうと思う。
社会保険労務士としては、雇用保険制度の改正案は当然だけど、追加雇用対策に盛り込まれている「派遣労働者を正社員に採用すれば100万円」という助成金が気になるところ。
画像は東京新聞からの引用。まずは、与党がまとめた雇用対策から。
2008年のボジョレーヌーボーが解禁。
毎年「今年の出来は最高だ」と言われているような気もするが、オレにとっては年中行事だから飲まない訳にはいかない。
今年の一本目は「ルイ・シュヴァリエ PETボージョレヌーヴォー」という銘柄。
ペットボトルで販売されたことで、話題になったボジョレーヌーボーだ。
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(改正石綿健康被害救済法)が平成20年12月1日より施行される。
改正内容は以下のとおり。
1.特別遺族給付金の請求期限延長
現行で平成21年3月27日までの請求期限が平成24年3月27日まで延長される。

社会保障審議会年金部会が年金制度改革に関する中間報告を出しているのでまとめてみる。
全体的に、無年金者、低年金者、保険料未納者対策とその財源についてが焦点のようだ。
まだあくまで「見直し案」だからね。
どうなることやら?
画像は、読売新聞から引用。
労働基準法の改正案が衆議院を通過。
1月に60時間を超える残業代の割増率を50%に引き上げることが決定。
また、月45時間を超える分の割増率を25%を超えるようにするというところは努力義務に留まっている。
施行は、2010年4月。
以下、時事通信からの引用。
先日お伺いした岡山市中島田町にある「四季の寿司立身」さん。
うちの妻と大将のお弟子さん(でいいのかな?)の亮さんが学生時代の同級生という縁で寄らせてもらったんだけど、料理が美味いことは言うまでもなく、大将の気さくなお人柄も素晴らしいお薦めの御寿司屋さんなのでご紹介を。
上司からのパワーハラスメント(パワハラ)によって不整脈による後遺症を負った男性が労災認定された。
「不整脈は、上司からの異常な叱責よるストレスから生じたもの」とパワハラと不整脈との因果関係を認めているようだ。
以下、産経新聞からの引用。
社労士試験に合格しても、登録をしなければ社会保険労務士を名乗ることはできない。
この登録には、試験合格と「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」が必要。
そこで、この「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了しておくと「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士の登録が可能となる。
明日から第28回労働社会保険諸法令関係事務指定講習の申し込みが始まるようなので、詳細を掲載しておきます。
先日のブログ記事 FeedBurnerを利用してみる の続き。
よくよくFeedBurner Informationを読んでみると、Yahoo!ブログ検索対策【最終報告】 という記事を発見。
Yahoo!ブログ検索のヘルプのページ にもあるようにRSSのアドレスが、ブログや各記事のドメインと異なる(例:外部サーバ上のRSSアドレスを直接参照している)場合には、検索エンジン用ロボットの巡回対象とならないことがある。
だから、まずは検索エンジン用ロボットに自分のブログのドメイン上のRSSアドレスを読ませておいて、FeedBurnerに導いてやるようにする。
要するに、ブログのオートディスカバリー設定は元フィードのフィードアドレスに設定した上で、.htaccessを利用してFeedBurnerのフィードにリダイレクトする設定が必要なようだ。

最低賃金法の改正に伴って、産業別最低賃金の名称が、特定最低賃金に変更された。
特定最低賃金と言われてもピンとこないんだけど、単に名前が変わっただけ。
岡山県の特定最低賃金は、平成20年12月10日から改正される。
ちなみに、以下の条件に該当する労働者には地域別最低賃金を適用可能。
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
全国社会保険労務士会連合会が、社会保険労務士の基本調査を行っている。
今回は、連合会のホームページからも回答ができるようだ。
月刊社会保険労務士(10月号)の巻末綴り込み「社会保険労務士基本調査」の「1.回答方法」にログインに必要な共通ID及びパスワードが記載されている。
基本調査の概要について、以下、全国社会保険労務士会連合会HPからの引用。
平成20年度行政書士試験が昨日終了。
受験された皆様おつかれさまでした。
回答速報が発表されているのでリンクしておきます。
LEC東京リーガルマインド 2008年度行政書士本試験 解答速報を公開しました!!
資格の学校TAC 【行政書士】2008年11月試験 解答速報!
資格の大原 【行政書士】2008年度本試験 解答速報公開中!
金曜日に第40回(平成20年度)社会保険労務士試験の合格発表があった。
今年の社労士試験は、例年よりも少し難しかったようだ。
受験申込者数61,910人
受験者数47,568人
合格者数3,574人
合格率7.5%
社会保険の未適用事業所が10万ヶ所を超えたとのこと。
ご存知のとおり、社会保険の適用は法人の事業所及び常時5人以上の労働者を雇用する事業所は強制適用になる。
社会保険の未適用っていうのは、その気になれば罰則を適用することも可能な違法行為なわけだが告発した話しは聞いたことがない。
東京のほうで職権で強制適用したという話しは耳にしたことがあるのだが・・・
以下、毎日新聞からの引用。
このブログ、当然にRSS2.0とAtomを配信しているのだが、なぜかYahoo! ブログ検索でインデックスされない。
理由はなにかしらあるのだろうが、とりあえずFeedBurnerを利用してみることにした。
FeedBurnerは、1つのRSSを複数RSSリーダーに対応できるように自動変換(スマート・フィード)してくれる。
障害者雇用促進法では、常時56人以上の従業員を雇用している事業所に障害者の雇用が義務付けられている。
障害者を雇用しない場合には、不足数1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないのだが、現状では常時300人以下の労働者を雇用する事業所には、この制度が適用除外になっている。
この常時56人以上、300人以下の労働者を雇用する事業所が、初めて障害者を雇用する場合に支給される助成金制度が年度内にも新たに創設されるようだ。
資格取得関連の受験勉強を始める際には、合格するまでどのくらいの勉強時間が必要なのかというのは気になるところ。
合格までの勉強時間は、試験勉強を始める段階での「その人の過去の経験」に大きく左右されるものだと思う。
オレの場合は、大学は法学部卒、専攻は行政法だったし、公務員志望だったので、国家Ⅱ種、地方上級、裁判所事務官の試験勉強をしていた関係で、行政書士試験に関してはかなりのアドバンテージがあった。
社労士試験に関しては、郵政の実務で年金相談などをしていた関係で、国民年金法と厚生年金保険法に関してはそれなりに知識があったと思う。但し、労働関係の諸法令はまったくの無知。
このようなバックボーンを持ったオレの合格までの勉強時間は、正確に記録を取っていたわけではないが、概ね以下の通り。

岡山西税務署から封書で郵便物が届いていた。
税務署からの郵便物は珍しいのでなんだろうと思って見てみると、「国税電子申告・納税システム【e-Tax】イータックスのご案内」だった。
今までうちの事務所では、確定申告は国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で入力、印刷したものを郵送するという方式をとっていたから、真剣に内容を確認してみる。
パンフレットにも書かれているが、主なメリットとしては、
禁煙生活が、丸1週間になった。
集中力は、かなり戻ってきたような気がするし、タバコ無しでほぼ以前と同様の生活が送れるようになった。
ただ、コーヒーを飲む量は増えたかも。
ニコチンの次は、カフェイン中毒になるのか・・・。
このまま、禁煙を続けていくためにも、オレが禁煙を決意した理由、動機をまとめておこうと思う。
禁煙生活も7日目を向かえ、順調な日々を送っている。
しかし、まだまだ「煙草が吸いたい」という欲求が、ときおりオレを襲う。

こういうときは、読書で気を紛らわすのも良いのでは?と思い立ち、以前から読もうと思っていた本「心にナイフをしのばせて」を購入。
内容は、「同級生に首を切り落とされて殺害された男子学生の遺族が、事件後、悲惨な運命を辿るのに反し、加害者は事件後、弁護士となり、大きな事務所を経営している」という事実を描いたノンフィクションもの。
休みが明けて、オレの禁煙生活もいよいよ本番。
仕事をしながらの禁煙が今日から始まった。
結論から言うと、休みの日とは違って、仕事をしているときの禁煙はかなり辛いのだ。
やはりこれは習慣なんだろうね。
禁煙時間が、今の時点でおよそ30時間を越えた。
昨日に比べると「たばこを吸いたい」という禁断症状はかなり減り、楽になった。

しかし、「今までこの行為の後には必ずたばこを吸っていた」という行為、例えば、寝起き、食事、風呂上り、コーヒー、など挙げたらキリがないが、習慣になっていた生活の場面では、脳裏にたばこのことがフラッシュバックされる。
ブログを書くこともそう、以前はブログを書き終えたら必ず一服していたから、このあともタバコを思い出すのだろう。
しかしながら早くも、禁煙の効果も出てきていて、まずは、
禁煙をすることにした。
十数年、完全に生活の一部分として定着している喫煙を止めることは、そう簡単なことではないだろうと思う。

今日、今まで買い溜めしてあったタバコをすべて吸い切ったので、いざ禁煙を開始。
今現在、禁煙開始から約7時間経過。
すでに頭の中は「タバコを吸いたい」という願望で一杯。
労働契約に関するセミナーのご案内。
参加申し込み期限が10月15日までと日がありませんが、興味のある方はお早めにお申し込みください。

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岡山県の地域別最低賃金が平成20年10月18日から改定される。
岡山県地域別最低賃金
岡山県最低賃金 時間額669円
平成20年10月18日効力発生
ついでなので、岡山県の産業別最低賃金も掲載しておきます。
岡山県産業別最低賃金
耐火物製造業 776円
今日は母親の手術の日。

おかげさまで手術は無事成功。癌の転移もなく、全て摘出することができた。
家族としては一安心だ。
手術の間、付き添いとして病室に控えていたのだが、病院側が個室を用意してくれたこともあって携帯電話、パソコンも自由に使うことが出来る。
こういうときのために備えていたわけではないが、最近では、ミニノートパソコンと、高速モバイルブロードバンド用のデータカードを常備している。
全国健康保険協会設立に伴い、全国社会保険労務士会連合会ワーキンググループが社会保険庁に申し入れを行っていたようだが、それに対する社会保険庁運営部医療保険課からの回答。
申し入れと回答の内容は以下のとおり。
試験勉強を頑張ったのに、「実は受験資格がなかった」なんてことのないように試験勉強を始める前にきちんと受験資格を確認しておくこと。
「そんなやついないだろ」って言われそうだけど、オレは実際に勉強したけど、受験資格がなかったという人を知っている。
その人は、後に実務経験要件で受験して無事合格したのだが・・・。
行政書士試験には、受験資格の規定はなく、「年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができる」ということになっている。
社会保険労務士試験の受験資格はというと、学歴、職歴、その他の国家試験合格等の3つに分けられていて、 いずれか1つに該当すれば社会保険労務士試験を受験することが可能。詳細は、以下のとおり。
社会保険労務士や行政書士で開業しようと思ったら、当然資格を取らないことには始まらない。
早速勉強を始めようと考えるだろうが、試験勉強を始める前に次の3点ぐらいはじっくり考えてみたほうが良いと思う。
今年は社会保険労務士制度制定40周年ということで、岡山県社会保険労務士会が記念行事として無料相談会を開くということなので、微力ながら広報活動に協力。

年金・労働なんでも無料大相談会
主催:岡山県社会保険労務士会 共催:岡山社会保険事務局
今日から全国健康保険協会(協会けんぽ)が発足。
社会保険庁解体、政府管掌健康保険(政菅健保)が廃止されての変更点などをまとめておきます。
母親に癌が見つかった。
今日、検査を受けて、正式な検査結果が出るのは1週間後とのことだが、医師の所見では「ほぼ間違いなく悪性」とのことだ。
幸いにも初期のもので、「おそらく転移もない」とのことだが、やはり癌と聞いただけで不安は募る。
飛石連休の間の平日にもかかわらず、今日は初対面の経営者さん、ご担当者さん計4社を訪問。
職業柄、また性格的にも、人見知りをしたり、初対面の人と会うのは緊張する、といったことはまったくない。
むしろ、前職では営業経験もあるし得意な方だと思う。
しかしながら、初対面の方と話しをするのは今でもかなりのエネルギーを使う。
事務所に戻ってくるともうグッタリだった。
先日、社労士試験の補助者をして来て思ったのだけど、このブログ、社労士試験や行政書士試験の受験者の方や、社労士や行政書士で開業を予定している方には読んでもらえてないかなと。
そこで、オレの経験則を元に、社労士や行政書士の資格取得についてや、これらの資格を取得して開業することに関する記事も書いていこうかと思う。
久しぶりに公正証書作成のために公証役場へ向かう。
うちの事務所では、岡山で一番最初に電子認証可能な公証役場となった柳川公証役場さんにお世話になっている。
ここは、関係者に公証役場の場所を説明するのにも「柳川の交差点まで来てください。」とだけ説明すれば、大抵の岡山県人が理解可能な立地条件なので便利。
行き慣れた場所なので普段は公証役場の看板など気にも留めないのだが、ふと看板をみると公証役場の名称が「岡山公証センター」と変更になっていた。
最近では、モンスターペアレント、モンスターペイシェントなんていう言葉が使われるけど、オレの業界で言えば、モンスターレイバーってことになるのかな。
自己中心的で理不尽な要求をする労働者ってところか。
主に退職予定者や、退職者が多いわけなんだが、これが老若男女関係ないんだよね。
いい歳して分別のありそうな人間まで訳の分からないことを言い始めることも多い。
うちの事務所では、セキュリティソフトはウイルスバスターを長い間使っている。

9月10日に新しいバージョンのウイルスバスター2009がリリースされたようなので早速バージョンアップしてみた。
今年は雇用保険重点指導員になっていて、計34社の雇用保険の無料訪問相談をこなさなければならない。
折り返し地点を過ぎた辺りから、段々とあてが無くなってきた。
そこで、知人にかたっぱしから電話をして相談してもらえる事業所がないかお願いをする。
皆さん、良い人ばかりで「ちょっと電話して頼んであげるわ。」という感じに相談先を開拓しているところだ。
そこで感じるのが、
名ばかり管理職について、具体的な判断要素を整理した通達が出された。
厚生労働省のHPに通達がアップされているのでリンクしておきます。
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(基発第0909001)
その通達の判断要素をまとめたものが、同じく厚生労働省のHPから、
全年金受給者に対して、標準報酬月額の記録を通知するとのことだ。
以下、毎日新聞からの引用。
今朝、公証役場にFAXを送信しようとすると、FAXの給紙が上手くいかない。
どうやら故障なのか?
正直焦ったが、WindowsXPにはFAX送信機能があったことを思い出した。
今までFAX送信はアナログ対応で、パソコンで送信したことがなかったのだが、ついに必要に迫られてやってみることに。

まず、スタート>すべてのプログラム>アクセサリ>通信>FAX>FAXコンソールを開く。
ホウレンソウ。
言うまでもなく、組織において、上司が部下に対して報告、連絡、相談の徹底を周知するために使われる言葉だ。
これは組織の中だけの話ではなく、オレ達士業にとっても顧客や周囲の関係者との信頼関係を構築していく上で、非常に大切なことだと思う。
顧客との間の話しではないが、先日、オレの知人が「税理士を紹介して欲しい」ということで紹介することになった。
今週の木曜日、約2ヶ月ぶりに、岡山南郵便局での年金特別便無料相談に参加してきた。
最近の社会保険事務所や、年金相談センターの混雑具合をみても、「もう年金特別便の相談なんて、あらかた終了しているんじゃないか?」と思っていたんだけど、予想外に今回のほうが以前よりも相談者の方が多かった。
そして、相談者の方があったとしても、現存の方が中心かと思っていたのだけど、皆さん、受給者の方ばかり。
多くの方は、「照会票や回答票の書き方がわからない。」や、「記録は合っていると思うのだが一応見てもらいたい。」という内容の相談が多い。

しかし、中には、既に社会保険事務所の窓口に相談に行ったのだが、その対応に納得がいかずここに来られた方もおられた。
まだまだ、照会票や回答票を提出せずに手元にもっておられる方が多くおられるのだと思う。
それだけ、社会保険庁、年金行政に対する不信感は強いということか。
このように他人のねんきん特別便ばかり見ているオレにも、自分自身のねんきん特別便が送られてきた。
社会保険庁からのねんきん特別便ではなく、公務員時代の公務員共済ねんきん特別便だ。
この共済組合からの公務員共済ねんきん特別便には、社会保険庁からのねんきん特別便とは違って、照会票や回答票などは一切同封されていない。
説明のパンフレットにも、「ご回答をお願いするものではありません。」と明記されている。
もし、訂正がある場合には、公務員として最後に所属していた各省各庁等の共済組合を通じて記録訂正の手続をしてくださいとのことだ。
まあ、共済組合に関しては、加入記録の漏れ、誤りなどは、まず有り得ないってことだろうね。
月60時間を超える時間外労働の賃金割増率を50%にすることが、大筋で合意されたようだ。
以下、毎日新聞からの引用
自民、公明両党は28日、現行は一律25%の時間外労働の賃金割増率について、月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。長時間労働を強いる企業に負担増を求め、労働時間短縮を図るのが狙いで、日本経団連も容認する構え。
与党は野党とも協議したうえで、国会で継続審議となっている労働基準法改正案を超党派の議員立法で修正、9月12日召集予定の臨時国会で成立させる方針だ
改正労働基準法の試行は、来年の10月を予定しているらしい。
例の「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入議論も、また再燃してくるのだろうね。
「岡山市 社会保険労務士」でグーグル検索してもらうと、今のところ、うちの事務所のホームページが1位で表示される。
結構前から1位なのだけど、ここ最近、事務所のトップページのリンクの下にサイト内の主要ページのリンクまで表示されるようになっていた。
写真にあるように、「業務案内」であったり、「料金案内」、「お問合せ」などのリンクが表示されている。
本来なら、ウェブページを画像化する方法があるんだろうけど、あまりその辺詳しくないので携帯のカメラで撮影。
以前は、トップページだけだったのに、このようになったのはつい最近のことだと思う。
その他、「岩谷社会保険労務士」で検索してみても、同様にサイト内のページへのリンクが表示されている。
これは、グーグルでの、うちの事務所のホームページの評価が上がったために表示されるようになったのだろうか?
先月のページランクの更新は、密かにページランク4になるかなと期待していたのだけど、結局ページランク3のまま変更もなかったんだけど・・・。
不思議だ。
平成20年度第2期分の労働保険料納付書の送付が遅れているそうだ。
よって本来ならば、9月1日までに支払わなければならない第2期分の保険料の納付期限を、9月30日までを延長するとのこと。以下、厚生労働省HPからの引用。
平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて
1 事案の経緯及び概要
労働保険料の概算保険料は、事業主が年度当初において労働保険料の額を算出し、1年分を申告・納付することが原則であるが、保険料額が一定金額以上である者など法律等で定める要件に該当する事業主においては、延納(分割納付)を行うことが可能となっており、その場合の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が9月1日となっている。この納付すべき労働保険料の額は事業主が自ら納付書に記入の上納付することが原則であるが、事業主の事務負担の軽減のため、延納分については、従来より厚生労働省において、事業主ごとの労働保険番号、納付すべき労働保険料の額等を印字した納付書を納期限の約2週間前までに郵送してきたところである。
当該労働保険料についても、例年と同様、納期限の約2週間前に対象事業主に到達するよう、作業を進めてきたところであるが、納期限までに納付書の送付が間に合わない事態が生じた。
これは、納付書の作成において、当該納付書が機械で読み取ることが可能かどうかについて、担当者が必要な検査を行っておらず、その結果、納品後に読み取りができなかったことが判明し、納付書を再度作成することが必要となったことによるものである。現在、鋭意作業を進めているものの、事業主への発送は9月中旬になる見込みとなっている。
2 対処策
(1) 納期限の延長省令で定められている納期限について、今年度に限り9月30日まで延長することとする。
※ なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であるため、納期限は現行どおり(9月16日)とする。
(2)事業主に対する周知・ 対象事業主向けに、第一弾のお知らせとして、納付書の送付が遅れる旨の通知を早急に送付する。
・ 9月中旬に納付書を送付する際に、第二弾のお知らせとして、今回の延長された納期限について明示する通知文を同封し、事業主のご理解を求める。
(3) 事業主団体等への協力依頼事業主団体等に対し、今回延長される納期限について、傘下の事業主への周知のご協力をお願いする。
3 再発防止策
今回の事態を踏まえ、労働保険の徴収手続きに関し、事業主へ送付する書類等の作成手順の再徹底、スケジュール管理の見直し、手続きに係るチェックリスト化等を行う。
また、関係する全職員に対し、労働保険料の重要性や影響を踏まえ、見直し後の作業手順等について徹底し、改めて慎重かつ細心の注意を持って職務に当たるよう指導する。
4 関係者の処分納付書の作成において、必要な検査を懈怠した労働基準局労働保険徴収課課長補佐(1名)を本日付で懲戒戒告とするとともに、管理監督者である労働基準局長及び労働保険徴収課長を文書厳重注意とする。
対象事業主に対しては、納付書の送付が遅れることの連絡ハガキを、8月19日発送しているらしいのだが、これって莫大な税金の無駄使いだよね。あほらしい。
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