公正証書作成手続
公正証書作成手続
○公証役場
公正証書は、当事者同士が公証役場に出向いて、公証人に嘱託することによって作られます。公証人に効率よく嘱託するために、事前に当事者同士で話し合い、希望する公正証書の内容条項をメモしておくのがよいでしょう。
○代理人による場合
公証人への嘱託は、本人が行うことも、代理人によることもできます。代理人による場合は委任状の作成が必要になりますが、委任状には代理権限の範囲を明確にするために、公正証書にしようと各内容条項を記載しておくことが必要です。
○用意するもの
本人による場合
・本人の印鑑証明書1通(法人なら法人の印鑑証明書)
・法人であるならば資格証明1通(または、商業登記簿謄本、または、役員欄の抄本)
・実印(法人の場合は、代表者印)
代理人による場合
・本人の印鑑証明書1通(法人なら法人の印鑑証明書)
・法人であるならば資格証明1通(または、商業登記簿謄本、または、役員欄の抄本)
・委任状1通
・代理人の印鑑証明1通
・代理人の実印
公証役場との連絡、手配、立会、委任状作成等、当事務所が完全サポートいたします。
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