内容証明を出してはいけないケース
○こちら方に弱みがある場合
例えば、請求する債権の消滅時効が成立してしまっていたり、債務不履行がある場合などは、相手を挑発することになったり、弱点を気づかせてしまう結果になりかねません。
○相手方に誠意があるとき
例えば、相手方が「借りたお金は少しずつでも返すから」などと言っている場合は、相手の案を承諾してやり、その案で書面に残す方法をとったほうが得策です。
○トラブルの先にも付き合いが続いていく場合
紛争の解決後も親しくしなくてはならない、家族、親戚、友人、近所の住人、職場の人などには送らないほうが賢明です。粘り強く話合いによる解決をはかりましょう。
○相手方が手形の不渡りを出したとき
この場合は早急に、仮差押え、訴訟、強制執行、破産申立て等の強硬な手段でもって対処する必要があります。
○相手方が倒産しそうなとき
内容証明で請求すると財産を隠されたり、夜逃げをされてしまう危険性があります。速やかに仮差押をしたほうが有効でしょう。
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