内容証明の有効な利用方法
○契約を解除するとき
口頭や普通郵便でも契約の解除は有効ですが、後日、「聞いていない」「受け取っていない」といわれた場合、証拠がなく証明が困難になります。クーリングオフなどは、これにあたります。
○債権回収
なかなか債務を弁済しない債務者に内容証明で請求することで債権の回収に成功する場合もあります。上記の内容証明の心理的効果によるものです。
○債権譲渡の通知
債権の譲渡人が確定日付ある証書により債務者に通知しなければ第三者に対抗できません。(民法467条1項、2項)
○時効を中断させたいとき
消滅時効をストップさせたい場合、裁判外の請求(内容証明)により6ヶ月時効を中断させることができます。しかし、6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟、支払督促等)か、差押、仮差押、仮処分などを行わないと時効の中断はなかったことになります。
その他、金銭の請求、借地借家の更新拒絶や解約の申し入れ、抵当権実行の通知、相殺の通知などが一般的ですが、相手方の考えを探る手段としてや、証拠づくり(例として、契約はしたが契約書を作っていなかった場合、保証人に確かに保証人となったことの確認をとる場合など)などにも利用されます。
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