妻と子の戸籍と姓
戸籍と姓の問題
○妻の戸籍と姓
妻の戸籍と姓についての選択肢は3つあります。
①旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
②旧姓に戻り、新しく戸籍をつくる
③結婚後の姓を名乗り、新しく戸籍をつくる
③を選択する場合は、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村に提出しなければなりません。
○子供の戸籍と姓
子供の戸籍と姓は、どちらの親が親権者になったとしても、両親の離婚によって変わることはありません。
妻が夫の戸籍を出て子を引き取る場合には、そのままでは子と母親の戸籍と姓が異なるということになってしまいます。
よって、裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをし、母親の戸籍に入れることができます。
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