離婚協議書、公正証書
離婚協議書、公正証書作成
上記の3つの問題に夫婦間で話し合いがつきましたら、離婚協議書の作成、公正証書の作成をお勧めします。
○離婚協議書
先に記述しましたように、離婚自体は離婚届を提出すれば成立します。
しかし、離婚に際して協議した内容を書面に記載し、当事者同士が署名押印しておけば後日紛争になった場合でも証拠になります。
○公正証書
将来、養育費などの金銭給付が滞った場合、公正証書にしておけば、裁判で確定判決を得るまでもなく、すぐに強制執行が行えます。
ただし、相手方が強制執行を受けてもいいですよ、という「執行認諾文言」をいれておかなければならないので注意が必要です。
また、相手方が強制執行を恐れ離婚協議書を公正証書にすることを拒むことも多いですが、「本契約に定めた以外には他に何ら請求しない」という文言をいれることで相手方にもメリットがあることを伝え、説得することが重要です。
当事務所では行政書士業務として離婚協議書・公正証書作成を、社会保険労務士業務として離婚時年金分割を取り扱っております。
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