限定承認、相続放棄
相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。せっかく相続してもマイナスの財産のほうが多い場合もあります。
このような場合に相続人を保護するために限定承認、相続放棄という制度があります。
限定承認・・・遺産も借金も承継するが、借金の支払いは遺産の限度内で行うもの
相続放棄・・・遺産も借金も承継せずに放棄するもの
いずれも相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
相続放棄は相続人一人でもできますが、限定承認は相続人全員でおこなわなければできません。
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