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面倒な手続は当事務所に任せ、御社は本業に専念してください。
労働社会保険手続 |
労働基準法、労働安全衛生法、労働保険(労働者災害補償保険法、雇用保険法)、社会保険(健康保険法、厚生年金保険法)の各種手続は、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、という3つの役所に書類を提出しておこないます。
労働社会保険関係の法律は、約50種類もあり、各種申請書、請求書、届書などは300とも400とも言われています。
提出書類には簡単なものから複雑なものまで様々ですが、専門的な知識がないと必要な手続をしていなかったり、後々になってトラブルになったり、役所になんども足を運ぶ破目になったりと大変です。
主に、どのような手続があるのか、一部分ですが例を挙げています。
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会社の設立時に
行う事務
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労働基準監督署
適用事業報告、労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書
公共職業安定所
雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届
社会保険事務所
新規適用届、被保険者資格取得届
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定期的に
行う事務
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労働基準監督署
労働保険概算・確定保険料申告書
時間外休日労働協定書(36協定)
社会保険事務所
被保険者報酬月額算定基礎届、被保険者賞与支払届
被扶養者調書
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社員の入退社
に伴う事務
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公共職業安定所
資格取得届、資格喪失届、離職証明書
社会保険事務所
資格取得届、健康保険被扶養者届、資格喪失届
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給付手続
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労働基準監督署
労災保険各種給付手続
(療養補償給付、休業補償給付、傷害補償給付)
公共職業安定所
失業等給付、就職促進給付、雇用保険各種助成金申請
社会保険事務所
傷病手当金請求、出産手当金請求、出産育児一時金請求
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ほんの一部分ですが、このように会社が労働者を雇用し、事業を継続していく限り、様々な局面において手続がついてまわります。
当事務所にご依頼頂ければ、書類の作成から提出まで代わっておこないますので、会社の事務の負担軽減、コスト削減を実現できます。まずは、お気軽にご相談ください。
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