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遺族基礎年金の受給要件 |
○死亡した者の要件
@被保険者である者
A被保険者であった者で、日本に居住中の、60歳以上65歳未満の者
B老齢基礎年金の受給権者(すでに受給している者)
C老齢基礎年金の受給資格者(60歳以上65歳未満で待機中、65歳以上70歳未満で繰り下げ支給待機中など)
○保険料納付要件
@死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること
A死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと(平成28年3月31日までの時限立法)
○遺族の要件
遺族基礎年金を受給できる遺族は、本人の死亡当時、本人に生計を維持されていた次の要件に該当する妻または子
妻・・・死亡当時、18歳未満(または20歳未満で障害等級1級・2級)の子と生計を同じくしていた妻
子・・・妻がいない場合(すでに死亡、または離婚して別居など)の18歳未満(または20歳未満で障害等級1級・2級)の子
遺族基礎年金の年金額(平成18年度) |
基本額・・・792,100円
子の1人目・・・227,900円
子の2人目・・・227,900円
子の3人目以降・・・75,900円
※平成18年度額
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