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遺族厚生年金の受給要件 |
死亡した者の要件
@死亡日に厚生年金の被保険者であった者
A被保険者であった間に初診日のあるケガや病気で初診日から5年以内に死亡した者
B障害厚生年金の障害等級1・2級の受給権者
C老齢厚生年金の受給資格者または老齢厚生年金の受給期間を満たして死亡した者
保険料納付要件
遺族基礎年金の納付要件と同様です(直近1年要件も可) ⇒ 遺族基礎年金
遺族の要件
| 1位 |
配偶者 |
妻の場合は年齢要件なし。夫の場合は55歳以上 |
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子 |
18歳の年度末または20歳未満で障害等級1級・2級 |
| 2位 |
父母 |
55歳以上 |
| 3位 |
孫 |
子と同じ |
| 4位 |
祖父母 |
55歳以上 |
かつ、死亡した者に生計を維持されていた者
※夫、父母、祖父母の場合は、55〜59歳の間は支給されない(若年支給停止)
遺族厚生年金の年金額(平成18年度) |
遺族厚生年金の年金額の計算方法は、加入期間の短い場合の短期要件によるものと長年加入していた場合の長期要件によるものと2通りあります。
短期要件による場合
加入月数が300月に満たない場合は300月として計算します。
年金額=AとBの合計額×300/全被保険者月数×4分の3
[H15.3までの期間]A:平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数×スライド率
[H15.4以降の期間]B:平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者月数×スライド率
長期要件による場合
年金額=AとBの合計額×4分の3
[H15.3までの期間]A:平均標準報酬月額×1000分の9.5〜7.125×被保険者月数×スライド率
[H15.4以降の期間]B:平均標準報酬額×1000分の7.308〜5.481×被保険者月数×スライド率
※平成18年度額
中高齢寡婦加算 |
厚生年金に原則20年以上加入していた夫の死亡当時、35歳以上65歳未満で生計を維持されていた妻には、40歳から64歳までの間の遺族厚生年金に中高齢の寡婦年金として、年額594,200円が加算されます。遺族基礎年金が受給できる間は支給停止となります。※平成18年度額
経過的寡婦加算 |
上記中高齢寡婦加算を受給している妻で昭和31年4月1日以前生まれの者が65歳になり自身の老齢基礎年金を受給するようになると中高齢寡婦加算は支給されなくなり、経過的寡婦加算に切り替わります。金額は妻の生年月日に応じて定めがあり、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれの方は198,200円加算されます。※平成18年度額
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